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懲戒を許さない会通信
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懲戒を許さない会通信  第18号 
            2002年9月18日

反対意見を封殺する懲戒請求を弾劾し、会内民主主義を守る会
略称「懲戒を許さない会」


東京都港区虎ノ門  1−1−11−4F  「憲法と人権の会」気付
   TEL:03-5157-5488 FAX:03-5157-5489

11.1臨時総会懲戒請求 日弁連懲戒委の厳罰化傾向顕著
 
異議審の厳しさを見据え、強力な取組みを
 
▼ 東弁・二弁の各綱紀委員会が満場一致で懲戒不相当とした本件懲戒事件は、高野・岡村両懲戒請求人の異議申出により、舞台を日弁連懲戒委員会に移しました。
▼ その日弁連懲戒委員会は、79年の「弁護人抜き法案」廃案との取引により評決権をもつ外部委員が15名中7名を占めています。近時の弁護士叩きの風潮の影響もあってか、単位会の懲戒処分よりもさらに重罰を課す例が続出しており、厳罰化傾向が顕著です。
▼ 外部委員が加わるこの日弁連懲戒委員会で、単位会の綱紀委員全会一致の「懲戒不相当」議決を一挙に逆転しようというのが、本件異議申出の狙いです。異議申立人は、11.1臨時総会の不当な議事運営の中における被審査人らの行動の意味をことさらに無視し、あるいはねじ曲げ、「問われているのは弁護士としての彼らの『品位』なのである」「国民注視のなかで被審査人らの暴挙は行われたのである」(東弁綱紀委員会議決書に対する「異議申出書の理由」より)と煽情的に非難し、外部委員の「健全な社会常識」に頼って弁護士を断罪しようというのです。
▼ 弁護士自治破壊(綱紀審査会制度導入、綱紀・懲戒制度への外部委員参加等)を先取りしようとするこの異議申出を通すわけにはいきません。弁護士自治明渡しの容認を迫る日弁連臨時総会の開催が12月にも予想される中、本懲戒反対闘争の意義は決定的に重大です。
 異議審の厳しさを見据え、一層強力な取り組みを!


東弁・二 弁 手続開始される
▼ 9月2日、被審査人3名が約400名の代理人選任届、主任代理人指定届、及び3事件の併合審理要請書を提出しました。
▼ また、「身分に関する開示請求書」もあわせて提出しました。
 懲戒手続規程(3条)が被審査人の申立による「忌避制度」を設けているにもかかわらず、なんと懲戒委のメンバーは被審査人にさえ、原則非公開なのです。みなさんはこの事実をご存じでしょうか。とうてい理解できないことです。


名古屋 年内にも決定か
▼ 浅井正名古屋会員に対する懲戒請求事件は、今月中に双方の最終の聴聞が行われ、年内にも綱紀委員会の決定が予想されます。名古屋でも満場一致の「懲戒不相当」決議を強く求めます。



東弁異議申出書批判
 
 東弁の異議申出の理由は、二弁のそれに劣らず、凄まじいものがある。「弁護士会が毅然として、会議のルールを守る姿勢を貫くこと、これなくして、今回のような出来事の再発を防ぐことはできないであろう。」と主張し、「予防処分」を要求する。
 異議申出人の主張は、時間になったら討議がなされていようがいまいが「討議打切→強行採決」という執行部の設定した議事進行が当然の前提となっている。議長の中立性に反した小堀議長の議事運営や、不信任案決議が出されたのに無視した吉野仮議長の議事規定の違反行為は、すべてお構いなしである。
 個々の異議理由をみても、「ビデオテープ等の証拠によれば、彼らが、・・・ことさらに手を伸ばして、小突くなどの暴行を行っていることは明らかである。」と主張するが、証拠を無視した彼らの思いこみに過ぎません。また、当初の懲戒事由とした中村会員の発言を妨害したとの主張は、同会員本人によって明確に否定されているにもかかわらず、発言終了後であっても「中村氏の自由な発言を実力をもって妨害しようとしたものであることは疑いがない。」と主張し、あくまでも発言妨害だと強弁する。
 異議申出人は、「問われているのは弁護士としての彼らの『品位』なのである。」ともっともらしく主張する。だが、主張・立証が完全に破綻しながらも異議を申し出て、弁護士バッシングの風潮に便乗し、自治破壊攻撃に手を貸そうという「品位」こそが問題であろう。異議申出人の言葉を借りれば、「今回の異議申出人の行動が弁護士の社会的な信用を傷付けた程度は計り知れないほどに大きいものがあると言わなければならない。」


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