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| 懲戒を許さない会通信 |
| 最終号 勝利号 号外 特別号 第18号 第17号 第16号 号外(2002.5.24) 第15号 |
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懲戒を許さない会通信
号外
2002年5月24日
反対意見を封殺する懲戒請求を弾劾し、会内民主主義を守る会
略称「懲戒を許さない会」
東京都港区虎ノ門 1−1−11−4F
「憲法と人権の会」気付
TEL:03-5157-5488FAX:03-5157-5489
東弁・二弁 懲戒不相当を議決
綱紀委で全会一致
高野・岡村両会員による不当請求斥けられる
私たちは勝利しました! 弁護士自治を守る団結が、ついに懲戒制度の悪用をはばみました。
東弁、二弁各綱紀委は、4月19/15日、埼玉弁護士会の高野隆・岡村茂樹会員による違法・不当な懲戒請求に対し、それぞれ懲戒不相当を議決しました(いずれも全会一致と聞きます)。反対意見を封殺するために、
00年11月1日の臨時総会における
長谷川直彦・藤田正人両東弁会員、鈴木達夫二弁会員、
浅井正名古屋会員の議事運営に抗議する言動をとらえて懲戒請求をした暴挙は、打ち砕かれました。
土屋公献弁護団長を先頭に、1年6月におよぶたたかいを継続した私たちは、ここに第一段階のたたかいの勝利を皆さんとともに確認します。
あの11・1総会において3000人増員、研修所廃止=ロースクール設置の論議がまったく尽くされていなかったこと、
3000人・ロースクールが会員の総意でないことは、今や誰も否定できない事実です。
高野隆・岡村茂樹両埼玉会員は、この結論を直視し、日弁連懲戒委員会への異議申立てを断念せよ!
有事立法・憲法改悪の一環として、弁護士自治が権力から敵視され、弁護士に対する攻撃が激化している現在、日弁連総会の論議はますます真剣で激しくなることは避けられません。特に、この秋には
綱紀審査会設置 綱紀委外部委員への議決権付与という綱紀・懲戒制度改悪案がが臨時総会に付議されようとしています。
総会での自由かつ徹底的な議論で、弁護士自治を守りぬこう!
私たちは、総会での言動を理由にした前代未聞の懲戒請求に対し、@日弁連の最高意思決定機関である総会では、弁護士自治を実質化するため、自由で徹底的な討論が保障されなければならないこと、A実体判断に入ると、議事運営の違法不当性を判断せざるを得なくなるが、綱紀委にそのような権限が付与されているとは考えられないことなどを理由に、
総会での言動は原則として懲戒請求の対象とならず、却下されなければならないと強く主張してきました。
東弁綱紀委
議 決 書
被調査人らをいずれも懲戒委員会の審査に
付さないことを相当とする。
ところが、このほど届いた議決書の理由には問題があります。
特に、東弁議決書が、「総会での会員の言動を懲戒処分することについては慎重な配慮が必要」、「安易に懲戒請求がなされることは好ましいことではない」
といいつつ、日弁連議事規程は弁護士法の下位法であるという形式的な理由で、何の実質的な検討もなく原則却下論を採用しなかったことは、弾劾しなければなりません。
”2000年11月1日の日弁連臨時総会で60名以上の発言通告者を残した議事うち切りに抗議する多数の会員。徹底した論議こそ、弁護士自治の生命。”
また、実体判断においては、東弁議決書は、吉野仮議長が@議長不信任案の賛否にも委任状の利用を認めた点、A発言者用のマイクの回路を切断してクレオ以外の議場に声が届かないようにした点、B浅井会員からの不信任動議を取り上げなかった点、C小堀議長の不信任案についての審議を行わないで採決しようとした点
などを指摘したにもかかわらず、「議事進行についての是非を判断するものではない」として、これらを被調査人らの主観的認識に押し込め、「議事進行に違法不当があると考えたことはまったく理由がないというわけではない」、「違法不当であると認識していたがゆえに抗議行動として前記の言動に及んだものであることは、十分考慮すべきである」と、非常に腰の引けた判断となっています。
そして、結論的には、東弁議決書は「被調査人らの言動が、吉野仮議長が違法不当な議事進行をしているとの認識に基づいており、それゆえ少なくとも主観的には
違法不当な議事進行への抗議・異議申立てとしてなされたものであること、それが日弁連臨時総会という日弁連内部の意思決定過程での言動であり、
日弁連内部において鋭い意見の対立が見られるところの司法制度改革の根幹をなす法曹人口、法曹養成制度に関する日弁連の基本姿勢を決議する重要議案
についての討論打ち切りという重大な議事進行に関してなされた言動であること、議事進行を妨げるものではなかったこと、被害感情もさほど大きくはないこと」を理由に懲戒不相当としています。
11・1総会の重要性や討論打ち切りの重大性を認めつつ、被害感情や議事進行を妨げなかったことを理由に挙げていることの矛盾
は明らかでしょう。
なお、東弁議決書が、最後に、「マスメディア関係者や学者が傍聴し、テレビカメラも臨場し、一般市民が本件臨時総会の帰趨を注視しうる環境にあったことは、とくに上記の判断には影響を与えない」と、高野・岡村らの主張を排斥した点は、
見識を示すものとして評価できます。
二弁綱紀委 議 決 書
二弁議決書も、原則却下論を同様の形式的理由で採用しませんでした。その上で、実体判断をして懲戒不相当としています。東弁議決書と問題は共通です。
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