更新日: 2008年4月14日
    
《お知らせ》
裁判員制度はいらない! 大運動ホームページへ
小田中聰樹先生講演録
『裁判員制度は市民のものか』完成!
6・29集会で私たちの運動の到達点と今後の課題をわかりやすく示してくれた小田中先生の講演録、多くのみなさんにお読みいただきたいと思います。
1冊300 円。
送料は1冊120円、2冊140円、3冊180円、4〜6冊210円、7〜9冊290円、10冊以上は送料当方負担となります。
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4.18 弁護士・市民集会 「高山俊吉は こう闘う!」
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「司法改革」= 戦時司法の確立を阻止しよう!
有事立法阻止・自衛隊はイラクから撤兵せよ!
★共謀罪の成立を阻もう!
★裁判批判を封じ、迅速処理と重罰をねらう「裁判員制度」法 と国営弁護法案を廃案に
★労働者の団結権を破壊する労組法改悪反対!
★人権の盾=弁護士の自治と独立を守ろう!
★改憲、国民投票法案に反対!
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裁判員制度はいらない!
6.13 全国集会
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日時:6月13日(金) 会場:日比谷公会堂
ゲスト発言
小田中聰樹(東北大学名誉教授)
池内ひろ美(家族問題評論家)
呼びかけ人アピール
高山俊吉(弁護士)
今井亮一(交通ジャーナリスト)
蛭子能収(漫画家)
斎藤貴男(ジャーナリスト)
落 語
「裁判員制度はハナシにならない」
林家時蔵
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ある日、あなたに裁判所から裁判員候補になったという「呼出状」が届きます。あなたが呼び出しに応じなければ、過料(違反金)が科せられます。
裁判員制度は、殺人、放火など重大犯罪の裁判に市民を参加させ、裁判官と一緒に、有罪が無罪か、有罪の場合にどんな刑罰(死刑や無期も)を科すかを決めさせる制度です。
裁判員になると、裁判の評議の内容を生涯にわたって漏らすことは許されず、これに反すると懲役や罰金が科せられるなど、市民を拘束する「迷惑千万」な制度です。
今年、最高裁が行った世論調査でも8割を越える人が参加したくないと言っているのに、政府は来年5月からの実施を強行しようとしています。しかし、この制度は市民が参加しなければ成り立ちません。いまからでも遅くはありません、「つぶそう!裁判員制度」の大きな声を挙げようではありませんか。
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裁判員制度に反対するアピール
2008年5月3日
憲法と人権の日弁連をめざす会
代 表 高 山 俊 吉
裁判員制度は、近代刑事裁判の基本原則に反し、刑事被告人の公正な裁判を受ける権利を奪い、裁判員に指名される国民の基本的人権を侵害する、明白に日本国憲法の諸条項に違反する裁判制度である。本年1〜2月に最高裁が行った世論調査では、裁判員を「やりたくない」と「できればやりたくない」の回答が8割を超え、1年前の内閣府の同種調査よりも増加している。私たちは以下の理由により、裁判員制度の実施に強く反対する。
刑事裁判制度としての異常性
裁判員制度は、刑事裁判のうち殺人、強盗致死傷、放火など「死刑または無期の懲役・禁錮に当たる罪」や「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」にかかわる事件について、「くじ」で選ばれた国民が、職業裁判官とともに事件の審理に加わり、多数決で有罪か無罪かを決定し、刑の重さも決定するものである。
裁判所が一方的に「くじ」で選んだ一般市民を強制的に裁判に立ち合わせ、その負担を軽減するためと称して、審理期間は「3日から5日」程度とし、「証拠を減量」して被告人の主張・立証活動を制約する。その結果、被告人の公正な裁判を受ける権利が奪われ、誤判の危険性が現在よりも確実に高まる。「裁く側の都合」に合せて主張・立証を制限するのは、裁判制度として本末転倒である。しかも、裁判官3人と裁判員6人の多数決で結論を出すこととされている点は、国民の常識を反映させるとして参加させた裁判員の中に無罪意見があってもそれを否定して有罪とすることがあり、「合理的な疑いを入れないまでの立証がなければ有罪とされない」との近代刑事裁判の基本原則に明らかに反し、多数の冤罪を生み出しかねない。これらの点は、刑事被告人の公正な裁判を受ける権利を保障する憲法に違反する。
対象事件の被告人は、自己に不利益な裁判員裁判を強制され、拒絶できない。「個々の被告人のためというより、裁判制度として重要な意義を有するが故に導入するもの」(司法制度改革審議会意見書)とした必然の帰結である。
思想・信条を侵害し、苦役を強いる制度
裁判員になることは「国民」の義務とされる。辞退できる理由は法律と政令で厳格に制限され、「仕事が多忙」では許されない。「人の生命、自由、人生を決定することはしたくない」、「人を裁くことはできない」などの「信条」は無視される。裁判員を務めた者には、生涯にわたり守秘義務が課される。裁判員が、「精神的な変調」をきたしたり、「自分の評決への疑問」から「心的外傷後ストレス(PTSD)」に襲われる可能性を最高裁も認め、心理カウンセラーや医療機関の紹介を予定しているという。
個人の思想・信条を侵害し、心に傷を負わせてまで「苦役」を強制することを「国民主権の現実化」などと賛美するのは、完全に欺瞞である。
社会秩序維持への国民動員
なぜ今このような制度を導入しようとするのか。裁判員法第1条は、導入の趣旨を「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」という。「司法」(裁判)に対する国民の信頼を高めるために導入するというのである。この制度の狙いは、刑事被告人を「裁く」作業を「国民」に体験させて、現在の裁判制度に対する「理解」を強め、「信頼」を向上させようとするものである。この意図は、最高裁判所・法務省・日本弁護士連合会が共同で行った新聞広告によく示されている。
「被告人の有罪・無罪や刑罰が決められるまでの過程を体験、理解すること。」
「犯罪がどのようにして起こるのか考えるきっかけをつくること。」
「安心して暮らせる社会には何が必要か、自分のこととして考える。」
社会秩序の維持に何が必要かを国民に考えさせ、国民を国家の統治作用に取り込み、場合によっては刑事被告人を死刑にすることに強制的に加担させようというのである。
自由民主党が2005年に公表した「新憲法草案」は、国民の「帰属する国や社会を自ら支える責務」を掲げ、国家・社会への奉仕・協力を強調する。それは、国民総動員の強権的国家づくりを志向するものであり、裁判員制度への参加強制はその先がけといえる。裁判員の呼び出し状は「現代の赤紙(召集令状)」にほかならない。
「司法制度改革」の反人権性
裁判員制度導入を要(かなめ)として推進されているその他の「司法制度改革」も、日本の司法をより良くするものでないばかりか、国民・市民の基本的人権を侵害するものである。
法務省管轄下の日本司法支援センターが国選弁護を管理運営するシステムは、刑事弁護活動を国家統制のもとに置くものであり、司法試験合格者年間3000人計画による弁護士の激増政策は、弁護士の存立基盤を弱め、その独立性を失わせて国家や経済的強者に従属させる狙いを持つ。
裁判員制度をはじめとするこれらの「司法制度改革」につき、日弁連までが推進の立場をとり、マスコミもその問題性を的確に報道していない状況に対し、当会は、憲法記念日にこれを厳しく批判し、警鐘のアピールを発する次第である。
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※このアピールは5月1日、全国の報道関係(新聞社)へ送付しました。
4.18 弁護士・市民集会に 520名が結集
4.18集会のご報告
さる4月18日弁護士会館「クレオ」で、『4.18弁護士・市民集会 ― 弁護士激増・裁判員制度・改憲に対決して ― 』を開催しました。大雨の中520人もの弁護士・市民が参加され、大盛会になりました。
若手弁護士のアピールコーナーでは、大阪の増田尚さん(52期)の講演に続き在京50期台や60期の会員、そして福岡、群馬の60期会員が次々に登壇して、それぞれが置かれている状況を報告し、弁護士激増政策に抗する団結と決起を呼びかけました。この部分は「若手弁護士の発言集」としてリーフレットを作成する予定です。
集会の冒頭で上映した2000年11月の臨時総会(3000人とロースクールを決議)のビデオ(実録)も非常に好評でした。各地にDVDを貸し出す準備をしておりますので、お申し出ください。
裁判員制度反対の部では、斎藤貴男さんの講演や各地の市民運動体からのアピールなど、運動の大きな広がりを示しました。
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 裁判員制度はいらない! 市民の立場からの反対運動
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