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通信 bP(ガイドライン通信・通算87号) 03/11/04 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
鈴木達夫法律事務所
(TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


 去る10月20日、東京・霞が関の弁護士会館で全国弁護士ACTIONの結成総会が開かれました。来春通常国会への刑事「司法改革」諸法案上程を眼前に、約4年間にわたる「ガイドライン反対運動」を引き継ぎ発展させる闘いとして、日弁連刑弁センターや単位会の刑事弁護委員会の委員らが呼びかけた新たな運動のスタートです。

これが国費による被疑者弁護?!  まず事態を正確に知ろう
  ◆法務省主管のLSCが重大事件を独占管理―「公費」投入はこれだけ
  ◆当番弁護は、私費=弁護士会負担として残存 
 
                     全身柄事件(年間約13万件)
  重大事件*1
 (約8000件 7%)
                その他の身柄事件
              (約12万2000件 93%)


 
       ↓                           ↓                            ↓

 
LSC統括の公的弁護(公費)*2

 
            当   番  弁  護(残存)
            (私費=弁護士会負担)

 
私 選
弁 護

 
 
*1 去る10/3の政府推進本部・公的弁護制度検討会(井上正仁座長)で合意 <『法律新聞』10/10号>
  重大事件とは、@必要的弁護事件 A法定合議事件 B裁判員制度の対象事件 (年間約8000件を想定)
*2 日弁連理事会決議(本年6/21)「LSC(リーガルサービスセンター)を公的弁護制度の運営業務を担う組織として構想する」
 
 「重大事件」の担い手は、  第一に、LSCを構成する公設事務所の常勤弁護士
                           第二に、LSCと契約した弁護士法人所属の弁護士
                           第三に、それでも不足の場合は、一般弁護士


    弁護士会の推薦権は剥奪 *3
       〜03.3/11,17日弁連と最高裁の「折衝メモ」
(最高裁)弁護士会による推薦は、運用上の問題で、法律上のものとすることは難しい。法務省は、個々の事件の推薦だけでなく、推薦一般について抵抗がある。
 個々の事件での弁護人割当は、弁護士会の推薦を受けた弁護士のなかから、運営主体が割当・通知を行うという制度とならざるをえないのではないか。

 









 

     LSC独自の懲戒ルール *4
  〜03.7/8公的弁護制度検討会(第11回)議事概要
運営主体も一つの組織である以上、組織としての懲戒のルールを持つということは当然。違法・不当な弁護活動に公的資金を費やすことには国民の理解や納得は到底得られない。
 運営主体は、公的弁護を提供する立場にあるわけだから、提供する弁護士の活動が適正なもの
であるように措置を講ずる義務がある
 

 政府、12月24日(!)に「法案骨子」決定(→年明け通常国会上程か)
 10月末とされた「公的弁護制度」法案骨子の決定が、ここにきて突如、年末ギリギリ12月24日検討会に延期されました。日弁連刑弁センターも、それに合わせて全体会の日程延期を重ねています。しかし、日弁連も、刑弁センターも、決して政府方針の追認機関ではありません。ここまで、刑事司法改悪の全貌が明らかになっている以上、ただちに会内論議をまきおこし、大反対運動に決起する必要があります。全国で論議の渦を!その内容を本通信に送って下さい。
(上記*1〜4の資料は、特定のうえ請求いただければ、事務局から即刻郵送しますので、討議用としてご活用を!)



【お願い】 賛同費(月1000円以上)  郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名(         )  所属単位会(       )   氏名公表( 可  不可)
全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490)


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