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通信 bQ(ガイドライン通信・通算88号) 03/11/20 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
鈴木達夫法律事務所
(TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


 政府が、来春の通常国会へ提出予定の刑事訴訟法の大改悪案の全貌が明らかになりました。
  (*5 司法制度改革推進本部10/28裁判員制度・刑事検討会「刑事裁判の充実・迅速化のための方策の概要」)。
 裁判員制度導入を水路に、すべての刑事裁判における訴訟指揮権強化、密室・儀式化、弁護権抑圧が狙われています。
 
刑事裁判はこうなる!手続大改悪の全貌
 逮捕→勾留→起訴
 
即決裁判申立→即日判決(上訴制限効:事実誤認では控訴できない)
      *現行簡易公判手続(§291の2)との比較は重要!似て非なる制度。
         @検察官が「相当と思料」すれば、罪種を問わず、即決裁判の対象となる。
         A刑は罰金・執行猶予に限定→司法取引
新たな準備手続(強制的・非公開)                 公 判 (連日開廷の原則法定化)

@訴因又は罰条の明確化(求釈明もここで決着
A争点整理を義務化
B証拠調べ請求
C検察官主張事実陳述(被告人の認否義務)
D検察官証拠請求開示(但し「弊害のおそれ」あれ
 ば非開示)
E証拠能力の判断(違法収集証拠採集警官などの
 尋問)、鑑定
F証拠調決定(却下決定)
G証拠調べの順序・方法決定
H弁護側証人申請、弁護側証拠開示義務
I主張制限効(失権効)の導入
J準備手続に弁護人不出頭の場合、国選弁護人
 を即選任+過料
 +費用賠償義務
K開示証拠の目的外使用禁止(違反には懲役また
 は罰金)

 
 

@身柄勾留中
A連日開廷(午前・午後)
B重大事件(裁判員事件)も5〜10日で結審
C訴訟指揮に従わない弁護人は過料制裁+措置
 請求(懲戒処分の義務化
D弁護人不出頭のおそれあれば国選弁護人を即
 選任
E弁護人不出頭の場合、費用の賠償義務


       ↓
     論告・弁論は同一期日
       ↓
     判   決
★強制される準備手続  無視される公開、予断排除原則  非公開・密室の準備手続ですべてが決まります。 ★否定された全面的証拠開示 検察官の主張事実立証のための証拠だけが開示されます。 ★開示証拠の目的外使用の禁止 裁判内容の不当性を世論にうったえたり、自由に批判することもできなくなります。 ★被告側に主張明示義務 被告人の黙秘権、供述拒否権を否定し、検察官の立証責任を押しつけるものです。 ★連日的開廷の法定化 被告人は保釈もされないまま連日裁判が強行されます。 ★訴訟指揮権の強化 「不出頭のおそれ」があれば国選弁護人が選任、意見陳述や尋問制限等の訴訟指揮に従わなければ弁護人は過料を課されたうえ裁判所から「処置請求」され、必ず懲戒処分を受けることになります。
 
   日弁連≠政府方針の追認機関    ただちに会内論議と行動を
 12.15刑弁センターを大反対運動の出発点に!
 政府の「法案骨子」決定が年末までずれ込むと伝えられています。「国民的議論」を極力避けながら通常国会での強行を狙っているのでしょう。刑事司法大改悪の骨格は事実上固まっています。日弁連は政府方針の追認機関ではないのですから、ただちに会内論議をまきおこし、その声を12月15日の刑弁センターに集約して大反対運動に決起しましょう。
    【上記*5の資料は、請求いただければ事務局から即刻郵送します。討議用としてご活用を!】



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