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通信 bQ(ガイドライン通信・通算88号) 03/11/20 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 政府が、来春の通常国会へ提出予定の刑事訴訟法の大改悪案の全貌が明らかになりました。
(*5 司法制度改革推進本部10/28裁判員制度・刑事検討会「刑事裁判の充実・迅速化のための方策の概要」)。
裁判員制度導入を水路に、すべての刑事裁判における訴訟指揮権強化、密室・儀式化、弁護権抑圧が狙われています。
刑事裁判はこうなる!手続大改悪の全貌
逮捕→勾留→起訴
→即決裁判申立→即日判決(上訴制限効:事実誤認では控訴できない)
*現行簡易公判手続(§291の2)との比較は重要!似て非なる制度。
@検察官が「相当と思料」すれば、罪種を問わず、即決裁判の対象となる。
A刑は罰金・執行猶予に限定→司法取引
→新たな準備手続(強制的・非公開) → 公 判 (連日開廷の原則法定化)
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