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通信 bR(ガイドライン通信・通算89号) 03/12/05 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
鈴木達夫法律事務所
(TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


   12.15刑弁センターに
       刑事司法改悪反対の声を!
 刑事司法を全面改悪する諸法案が、来年1月召集の通常国会に向けて政府・与党の間で着々と固められています。これに対して、私たちは静観や待機に決して陥ることなく、刑事手続の当事者として、大いに論議し声を挙げてゆきましょう。
 政府・検討会方針を追認する思惑から2回の延期を重ねた末の12.15刑弁センター全体会は、その山場です。
 
公的弁護人の解任事由の法定化
刑弁センター執行部が提案?!
 法務省が主務官庁となるLSCのもとに統括される「公的弁護」につき、早速その弁護活動の監督・統制が具体化してきました。政府・検討会は、
 @裁判所の訴訟指揮権に従わなかった場合、
 A裁判の公正を疑わせる行為があった場合
等を、当該公的弁護人の「解任事由」として法定化することをねらい、刑弁センター執行部はその意に沿った議案を12.15全体会に提出予定と伝えられます。
 弁護人の接見内容が取調べの対象とされ、また弁護人の証人テストが偽証教唆だと言いがかりをつけられるような現況です。
 「運営主体が独自の懲戒ルールを」という政府方針は、
こういう形で姿を現しました。“刑事弁護ガイドライン”と同じく、圧倒的会内世論で葬りましょう。
 
 

投稿  LSCへの危機感   東弁刑事法対策特別委・遠藤憲一
 12月3日弁護士会館で開かれた東京三会の刑事弁護委員会主催「LSCと公的弁護制度」討論集会に参加した。約40名の熱気ある議論で根本問題が究明され有意義だった。以下主な意見の紹介。
▼日弁連は確保可能な常勤弁護士の数から「段階的実施」を打ち出 し
 ており、重大事件(約8000件)の弁護は事実上LSCが独占する。
▼弁護士にとりやりがいのある刑事事件(特に否認事件)は連日開廷に
 耐えられる常勤弁護士しかできないことは明らか。
▼個別事件の配点をLSCにさせるということは、弁護士会が獲得した事
 件毎の弁護人推薦権を手放すもので弁護士自治を解体するもの。
▼独立性の確保といったところで、独立行政法人は行革大綱により効率
 化が使命。それと雇用関係に立つ弁護士が対抗できるはずがない。
▼法務省が主務官庁であるLSCが、弁護活動へ介入するのは不可避。
 刑事弁護の運営を絶対に弁護士会が手放してはならない。
▼「国費による被疑者弁護」が当初の理想とは全く懸け離れたひどいも
 のになることがはっきりした。こんな姿になるとは思わなかった。情け
 ない。

 
迅速・厳罰・儀式の裁判員制度


 
 

○「国民の声」は圧倒的にNO! 62%が「参加したくない」(『読売新聞』03/7/28)
○裁判員選任にはプライバシーも調査 裁判員候補を選ぶために職業などの調
 査が必要となり、各役所や自治体が管理している情報が集められます。 
○秘密は一生 漏らせば懲役 裁判員を務めた人は生涯担当事件の内容を他人に
 話すことが禁じられ、違反すれば懲役刑などの刑罰が科されます(検討会座長試案)。
○出頭強制 出なければ罰金 納税に加えた、新たな国民の義務。罰則付きの総動
 員。
○原則1週間の拙速結審で死刑・無期も どんな重大事件でも裁判員の負担軽
 減との理由で一発結審もしくは超短期審理となります。被告人の身柄勾留のまま連日開廷。
 私選弁護では到底耐えられず、すべてLSCに雇われる公的弁護人が処理します。
○裁判官3 裁判員4−6人 単純多数決で死刑も 日弁連の「譲れない一
 線」は、裁判員9人だったのでは。裁判員ドラマ(裁判官1・裁判員7・満場一致の評決)は虚
 偽。
○裁判批判も禁止 何人も裁判員に「偏見を生ぜしめる」行為、裁判の「公正を妨げる
 行為」が禁止されます。「裁判がおかしい」というのも「偏見を生ぜしめる行為」です。
    



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