めざす会ホーム  |  許すな懲戒 | 刑事司法改悪   
通信バックナンバー
No.70   No.69   No.68   No.67   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52   No.51   No.50   No.49   No.48   No.47   No.46   No.45   No.44   No.43   No.42   No.41   No.40   No.39   No.38   No.37   No.36   No.35   No.34   No.33   No.32   No.31   No.30   No.29   No.28   No.27   No.26   No.25   No.24   No.23   No.22   No.21   No.20   No.19   No.18   No.17   No.16   No.15   No.14   No.13   No.12   No.11   No.10   No.9   No.8   No.7   No.6   No.5   No.4   No.3   No.2   No.1   No.86   No.85   No.84   No.83   No.82   No.81   No.80   No.79   No.78   No.77   No.76   No.75   No.74   No.73   No.72   No.71   No.70   No.69   No.68   No.67   No.66   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52  


      
通信 bS(ガイドライン通信・通算90号) 03/12/18 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
鈴木達夫法律事務所
(TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)



速報ー12.15刑弁センター全体会
 国選弁護人 解任事由の法定化 採決できず
 刑弁センターの第1議題は、@「被疑者・被告人と弁護人に利害相反が生じ…回復しがたい信頼関係の喪失」、A「弁護人にその任務に違反する重大な事由」等を、国選弁護人の解任事由として法定化することを政府・検討会に「刑弁センターの方針として提案する」という議案【資料6】
〇国選弁護人による弁護を受けることは、被告人の憲法上の権利(37条3項)。それ故に、裁判所は解任に抑制的であった。その権利を法律の次元に引き下げ弱化させることは許せない。
〇執行部は「情勢の変化」を繰り返すが、弁護活動の統制をねらう政府検討会で孤立するのは当初から分かっていたこと。なぜ席を蹴って立てないのか。正しい原則は貫かねばならない。
〇そもそも裁判所の解任権を前提にすること自体がおかしい。日弁連も最近までは否定していた。
〇法定化は不必要だ。むしろ弁護人の辞任要求の手続を明確化すべき。
 


  密約?!     日弁連の翼賛がどうしても欲しい権力側
 このような厳しい反対論の続出で、結局採決見送りとなりましたが、論議のなかで執行部は「この議案の線で検討会がまとまる強い感触を得ている」と強調し、“密約”を示唆しています。そして、案の定、全体会終了直後に急きょ1月24日(土)の臨時全体会を設定してきました。
「司法改革」諸法案の策定はいまや大詰め。「裁判員制度」「敗訴者負担」…政府はマスコミすら納得させられず、逆に“司法破壊”の本性が日々明らかにされています。そこで権力は「日弁連の賛成」「日弁連からの提案」がどうしても必要なのでしょう。しかし、それこそ見え透いた陥穽、恥ずべき翼賛です。


 委員10名、刑事手続の全面改悪構想=
      井上座長ペーパーの弾劾議案
 去る10月28日、政府推進本部裁判員・刑事検討会の井上正仁座長は、「考えられる刑事裁判の充実・迅速化のための方策の概要について」なるペーパーを発しました【資料7】。「新たな準備手続・証拠の目的外使用の禁止・連日開廷・訴訟指揮に従わない弁護人の制裁」などなど、この間の「たたき台」をほとんど受け継いで、立法の骨子にしようとするものです。
 この座長案を日弁連が黙過していることに対し、今回の刑弁センター全体会に10名の委員が弾劾意見書を議題提出しました。ところが、12月11日この意見書を届けられた日弁連執行部は、会内討論を経ていない「日弁連意見書」なるものを突如翌12日に小泉純一郎・推進本部長あて送達し(執行)、これをもって「刑弁センターで論議する意味はなくなった」と討論の封殺を図ったのです。
 結局、この議案も継続討論に持ち込まれました。政府方針に屈するかどうか、白熱の攻防です。

    ★上記の【資料6、7】をご希望の方は、FAXで事務局までお申し込み下さい。




【お願い】 賛同費(月1000円以上)  郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名(         )  所属単位会(       )   氏名公表( 可  不可)
全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490)


↑トップ    刑事司法改悪    めざす会ホーム