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通信 bS(ガイドライン通信・通算90号) 03/12/18 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 速報ー12.15刑弁センター全体会
国選弁護人 解任事由の法定化 採決できず
刑弁センターの第1議題は、@「被疑者・被告人と弁護人に利害相反が生じ…回復しがたい信頼関係の喪失」、A「弁護人にその任務に違反する重大な事由」等を、国選弁護人の解任事由として法定化することを政府・検討会に「刑弁センターの方針として提案する」という議案【資料6】。
密約?! 日弁連の翼賛がどうしても欲しい権力側
このような厳しい反対論の続出で、結局採決見送りとなりましたが、論議のなかで執行部は「この議案の線で検討会がまとまる強い感触を得ている」と強調し、“密約”を示唆しています。そして、案の定、全体会終了直後に急きょ1月24日(土)の臨時全体会を設定してきました。
「司法改革」諸法案の策定はいまや大詰め。「裁判員制度」「敗訴者負担」…政府はマスコミすら納得させられず、逆に“司法破壊”の本性が日々明らかにされています。そこで権力は「日弁連の賛成」「日弁連からの提案」がどうしても必要なのでしょう。しかし、それこそ見え透いた陥穽、恥ずべき翼賛です。 委員10名、刑事手続の全面改悪構想=
井上座長ペーパーの弾劾議案
去る10月28日、政府推進本部裁判員・刑事検討会の井上正仁座長は、「考えられる刑事裁判の充実・迅速化のための方策の概要について」なるペーパーを発しました【資料7】。「新たな準備手続・証拠の目的外使用の禁止・連日開廷・訴訟指揮に従わない弁護人の制裁」などなど、この間の「たたき台」をほとんど受け継いで、立法の骨子にしようとするものです。
この座長案を日弁連が黙過していることに対し、今回の刑弁センター全体会に10名の委員が弾劾意見書を議題提出しました。ところが、12月11日この意見書を届けられた日弁連執行部は、会内討論を経ていない「日弁連意見書」なるものを突如翌12日に小泉純一郎・推進本部長あて送達し(執行)、これをもって「刑弁センターで論議する意味はなくなった」と討論の封殺を図ったのです。
結局、この議案も継続討論に持ち込まれました。政府方針に屈するかどうか、白熱の攻防です。
★上記の【資料6、7】をご希望の方は、FAXで事務局までお申し込み下さい。
【お願い】 賛同費(月1000円以上) 郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名( ) 所属単位会( ) 氏名公表( 可 不可) ―全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490) |
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