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刑事司法改悪法案の通常国会上程を阻むため
日弁連の翼賛にストップ!(1.24刑弁センター全体会 → 2.1理事会)
 
 政府は、裁判官制度導入法案はじめ刑事司法全面改悪の諸法案を1月19日召集の通常国会へ上程予定です。
 これに対応して、日弁連は、まったく異例にも臨時刑事弁護センター全体会を1月24日(土)に、臨時理事会を2月1日(日)に開催して、政府提出諸法案にあらかじめの賛同を与えようとしています。
 刑事司法原理を根底から覆す大波が、イラク派兵と符節を合わせて眼前に迫りました。
 この攻撃を許しているのは、一点「日弁連の翼賛」です。執行部は、会内での議論の場を奪ったまま(総会に一度も諮らず!)、日弁連への民衆の信頼を逆手にとって「改革幻想」を煽り、歴史に残る権力迎合を続けているのです。
 ★1月24日(土)13:00〜刑事弁護センター全体会(1701)
 ★2月1日(日) 11:00〜日弁連理事会(1701)
     
これが日弁連「悲願」の結末〜公的弁護法案骨子
 政府・公的弁護制度検討会は、昨年12月24日、制度の骨子を発表。日弁連が永年掲げてきた「被疑者国公選弁護」とは、およそかけ離れた統制と管理の国営弁護制度が法案化されようとしています。
◆弁護人解任権を法定 解任事由(政府検討会資料より 抄録)
*被疑者・被告人と弁護人に利害相反が生じ、又は被疑者・被告人が弁護人に暴行若しくは脅迫を加えたことその他の理由により、当該弁護人に弁護を継続させることが不相当と認めるとき
*弁護人がその任務に違反する重大な事由があって、当該弁護人に弁護を継続させることが不相当と認めるとき、 等  

○「任務違反」「不相当」と裁判所が判断すれば弁護人をいつでも解任することができます。
○検討会原案では「在廷命令に反した退廷、正当な理由がない命令・訴訟指揮違反、偽証・虚偽陳述の教唆その他正当な理由があるとき」とされていましたが、単にその内容を隠しただけで趣旨は完全に生き残っています。
◆弁護人推薦権を剥奪 「国選弁護人候補を指名して裁判所に通知する」のはLSC(法務省主管)。弁護士会の推薦権は剥奪です。
◆運営主体に「有識者」からなる弁護活動の監視機関を設置
○重大事件等で「否認」方針をとったら「マスコミ」や「市民」から「苦情」が殺到。そのようなとき、
○弁護活動の当否を「財界・マスコミ人」などの「有識者」が「公正中立」に判断!・・・。  
 
裁判員制度
ついに覆面裁判
1月7日、自民党・公明党のプロジェクトチームは裁判員の氏名を非公開にすることを決定。 ◆ 被告人は、誰によって判決が下されたのか判らない。
 「人間が人間を裁く」ことに伴う最低限の責任と規律を 投げ捨てた、前代未聞の悪制度。
当番弁護特別会費の続行反対(2.26臨時総会)
○日弁連執行部は、「当番弁護士のための特別会費徴収」の徴収期間を更に3年延長しようとしています。これは当番弁護士の財政赤字逼迫だから「公的弁護」の実現が必要だという正当化根拠の破綻を示しています。
○公的弁護制度が実現しても、重大事件(約8000件 約7%)のみが公費対象で、それ以外の一般事件(約12万2000件 約93%)は、引き続き当番弁護士の対象事件(弁護士会の出血大サービス」)となるからです。
○「重大事件」の管理と統制権は法務省主管のLSCが握り、一般事件は、公費対象とならず、相変わらず弁護士の「ただ働き」同然となって残されます。まさしく“泥沼”が無際限に続きます。




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