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通信 bU(ガイドライン通信・通算92号) 04/1/27 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 「戦時刑法」の国会提出を阻もう!
共謀罪
(2月中旬)
裁判員・LSC・刑訴法改悪
(2月下旬)
内閣が現在開会中の第159回国会に提出を予定する刑事司法関連法案が明らかになりました。 共謀罪+サイバー犯罪取締り
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等一部改正案」 何らの実行行為がなくても「意思の連絡」があったと権力が認めれば犯罪成立。また、eメールの監視等を可能に。
裁判員
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法案」(仮称)
裁判官3:裁判員6。裁判員の氏名・住所は非公開の“覆面裁判”。守秘義務違反は懲役・罰金。裁判批判の禁止。
刑事手続の全面的改悪・国営弁護
「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律案」(仮称)
公開と予断排除原則に反して、証拠調べ決定までも密室の準備手続で。証拠の目的外使用には懲役・罰金。連日開廷。訴訟指揮に従わない弁護人に対する裁判所の懲戒請求と損害賠償命令。即決裁判で司法取引導入。
LSC(リーガルサービスセンター)
「総合法律支援に関する法律案」(仮称)
被疑者公的弁護の運営主体は、法務省が主務官庁のLSC。弁護人の指名や懲戒をその手で。
「日弁連の賛成」というトリックが
悪法成立の仕掛け これら諸法案は、近代刑事法の原理と憲法・刑事訴訟法を根本から覆す“究極の治安法”といわれています。ところが、わが日弁連は、この超悪法に反対するどころか、「司法改革の成果」として積極的に評価し、宣伝しています。
全国2万人弁護士が、いつ、どこで日弁連のこんな姿勢を認めたのでしょうか。総会でも一度として諮られたことはありません。ことは一国の刑事司法のあり方の問題、ただちに国会はじめ広く人々の間で真剣な論議を巻き起こしましょう。 『読売新聞』のアンケートでも、裁判員制度に「参加したくない」声は62%に達しているのです。
1.24刑事弁護センター報告
公的弁護人 解任事由の法定化
「弁護人がその任務に違反する重大な事由があって、・・弁護を継続させることが不相当と認められるとき」
公的弁護人の「解任事由の法定化」を巡る継続審議で激論。執行部は政府検討会案の「追認」修正案の採決を押し通しました(賛成31・反対17・保留1)。また井上座長試案絶対反対提案は、賛成13・保留10・反対23。
○公的弁護制度下の解任事由であるならば、運営主体のLSCを徹底的に議論しないとおかしい。
LSCは会員間でとんでもないという声が圧倒的だ。
○個別事件毎の弁護人の指名は運営主体=LSCが行うとされている。弁護士会の既得権、抵抗権でもある弁護人推薦権が剥奪される制度はゆるせない。
○任務違反の例として検討会では訴訟指揮にしたがわないとか偽証教唆などが出ていた。それを裁判官が判断するのだから都合の悪い弁護人排除になるのは目に見えている。
★次回刑事弁護センター全体会 2月27日(金)13:00〜(1701)
【お願い】 賛同費(月1000円以上) 郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名( ) 所属単位会( ) 氏名公表( 可 不可) ―全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490) |
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