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通信 bP3(ガイドライン通信・通算99号) 04/5/12 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
鈴木達夫法律事務所
(TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)



参院法務委員会採決を許すな!
5/18国会へ!
正午〜& 17:30〜衆院第2議員会館前集会
 裁判員・刑訴法改悪・国営弁護法案が,来る5月18日の参議院法務委員会で強行採決されようとしています。まさに「国家百年の計」たるべき刑事司法の根本的転換について,一体どれだけの議論がなされれたのか?日弁連執行部も加わった翼賛国会は,参議院でもわずか2回の法務委審議でうち切ろうというのです。4.21クレオ620名集会はじめ,“国民的論議”がようやく拡がりだしました。不安・反発・怒りの声を国会に!  
 
 日本雑誌協会(89社)が抗議声明
 裁判員法案の衆院通過について,「新たなメディア規制を促し,憲法に抵触する疑いのある法案」として「厳重に抗議する」という緊急声明を出した。声明は「小手先の修正」と指摘。「満足な国会審議を行わず,実質わずか数日の審議で可決したことはおよそ信じがたい暴挙」と批判している。
 
自公民の修正で「日弁連要望」が通った?! 
執行部の見え透いた嘘と詭弁
 日弁連執行部は,衆院通過を双手を挙げて讃美し、「ほぼ日弁連要望に沿った修正」などと宣伝しています(日弁連ニュース4/23)。しかし,日弁連の[不可欠条件]はどこへ?ゴマカシもいい加減に!
◆裁判員の守秘義務 懲役刑1年→6月
 ←懲役刑の威嚇効果は全く変わらない。にもかかわらず,懲役刑の削除を求めてきた日弁連の「重要な部分修正」と讃美するこの卑屈さ!
◆裁判員に対する接触と保釈取消事由
 「接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき」は保釈取消・接見禁止事由→「接触したとき」に修正
 ←もともとが無体な要求であり,「接触したとき」でも大問題なのだ。保釈原則化は日弁連の不可欠条件ではなかったのか?それは実現したのか!
◆開示証拠の目的外使用
  罰則適用に「関係人の名誉・・・を害されているかどうか・・・等その他の事情を考慮する」との条項が追加された。
 ←原則的に目的外使用は禁止、違反は刑事罰という構造はなんら変わっていない。当局が「諸事情」考慮の上アウトといえばそれまでなのである。
◆その他「付帯決議」や「国会答弁」に期待しても何の保障にもならないのは,かつての凶器準備集合罪や国鉄改革法の立法例を見るまでもなく明らか。
◆大問題の国会答弁すらある→「接見は施設の執務時間内」等。

☆4.21クレオ集会の報告集が完成(1冊200円)
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