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通信 bP7(ガイドライン通信・通算103号) 04/7/1 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
鈴木達夫法律事務所
(TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)



「司法支援センター」への弁護士動員を拒否しよう
 日弁連執行部は、「司法支援センター」の主務官庁である法務省が立ち上げたプロジェクトチーム「総合法律支援準備室」に2名の弁護士を“任期付公務員”として送り込み、文字どおり“官許の弁護活動”たる公的弁護制度の具体化作業を進めようとしています(『日弁連新聞』2004/6/1)。
弁護活動の自主性・独立性の確保のため?
 執行部は「弁護活動の自主性・独立性が確保されるよう積極的関与が必要」と言い,この期に及んでもまだ会員を欺いています。「支援センター」の組織・運営を直視しましょう。弁護活動の国家管理が,そもそもの目的なのです。
 @法務大臣→理事長→理事という縦の統制と,本部(東京)→地方事務所という指揮監督関係。
 A効率重視の中期目標・中期計画・業務方法書すべてを,法務大臣が認可する。
 B個々の弁護活動は,法務大臣が認可する法律事務取扱規程(35条)と契約約款(36条)の枠内で。
 C審査委員会(外部委員が多数)が弁護士に対する懲戒などの「措置」をとれる。
弁護士が支部長に応募すれば独立性が確保される? 弁護士会館内に地方事務所?
 総合法律支援法上、「支部長」という役職は存在しません。いかに有能な弁護士が就任しても、上記の上意下達・中央集権構造のもとで、下級職制として弁護活動管理の一端を担わされるだけです。
 各地の弁護士会館内に支援センター地方事務所を設置しようとする動きもあります。弁護士会が法務省の出先機関となります。
公的弁護人への登録は,従前の国選弁護とは大違い
▼いよいよ弁護士会の国選弁護人推薦権の消滅がはっきりしました。戦前の「指定弁護人」の復活です。
▼「指定」されるためには「予めの契約締結」を強制される。
▼契約では、「約款」や「法律事務取扱規程」(ガイドライン) に従う弁護活動を約束させられ,それを拒否したり内容変 更を求める自由はありません(一種の附合契約です)。  
 
桜井光政・調査室嘱託(日弁連新聞6/1)
 国選弁護人に選任されるためにはセンターから指定されることが必要で、そのためには予めセンターとの間で契約を結ぶことが必要です。この契約内容は、「指定されたときは速やかに選任手続きを行って誠実に弁護活動を行うこと」を中心とするものになります。
★こんな制度への動員を団結して拒否し,2006年11月施行をつぶそう!
 

法務官僚が弁護士会で基調報告」?!
 刑事司法改悪法の国会通過を待ちかまえていたかのように,法務省は,日弁連執行部を案内役に仕立て,官房参事官ら幹部官僚を一斉に全国各単位会に送り込み,支援センターの「説明会」「意見交換会」,はては東弁夏期合研の「基調報告」にまで乗り出しています。「支援センターの主務官庁だから最適任」という口実ですが,弁護士自治からみて決して看過できない事態です。
 会員間で問題点を論議し,弁護士会としての姿勢を明確にすべきときに,「皆さんのご心配には最大限配慮」などと言わせるのがオチ。他方,失うものは,弁護士会は対権力の団結体であるという自治原則です。被疑者・被告人の権利擁護で,弁護士と法務官僚は今や一致するとでもいうのでしょうか?!  
 
東弁会長あて要請書(6/25)
「東弁のあり方を考える会」(代表・中本源太郎)
 支援センターの運用については会内で徹底した論議を行う必要がある…その会内論議の場に、基本的に弁護士会とは対抗関係に立つ法務省の高級官僚であり、同センターの制度設計を担った法務大臣官房参事官黒川弘務氏の同席・発言を認めることは、会員による会方針の決定を歪め、弁護士自治を否定するものである。
 
日弁連刑事弁護センターの改組法務省下請け機関化を許すな
 司法改革の正体露呈で,反対・疑問の委員が半数に迫る刑弁センターを「改組」し,政府・法務省の下請け機関とする策謀が進んでいます。
 
   今秋の臨時国会の焦点(9月中・下旬召集)
        ◆共謀罪  意思の連絡(黙示を含む)だけで犯罪成立(懲役5年以下)
        ◆弁護士報酬敗訴者負担 いかなる条件論も認められない。絶対反対!
        ◆労働組合法改悪  「労働者の駆け込み寺」=労働委員会の裁判所化


第2回刑弁センター全体会
8月9日(月)弁護士会館1002号
 10:30〜,17:00〜


【お願い】 賛同費(月1000円以上)  郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名(         )  所属単位会(       )   氏名公表( 可  不可)
全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490)


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