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通信 bP7(ガイドライン通信・通算103号) 04/7/1 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)
「司法支援センター」への弁護士動員を拒否しよう
日弁連執行部は、「司法支援センター」の主務官庁である法務省が立ち上げたプロジェクトチーム「総合法律支援準備室」に2名の弁護士を“任期付公務員”として送り込み、文字どおり“官許の弁護活動”たる公的弁護制度の具体化作業を進めようとしています(『日弁連新聞』2004/6/1)。
弁護活動の自主性・独立性の確保のため?
執行部は「弁護活動の自主性・独立性が確保されるよう積極的関与が必要」と言い,この期に及んでもまだ会員を欺いています。「支援センター」の組織・運営を直視しましょう。弁護活動の国家管理が,そもそもの目的なのです。
@法務大臣→理事長→理事という縦の統制と,本部(東京)→地方事務所という指揮監督関係。
A効率重視の中期目標・中期計画・業務方法書すべてを,法務大臣が認可する。
B個々の弁護活動は,法務大臣が認可する法律事務取扱規程(35条)と契約約款(36条)の枠内で。
C審査委員会(外部委員が多数)が弁護士に対する懲戒などの「措置」をとれる。
弁護士が支部長に応募すれば独立性が確保される? 弁護士会館内に地方事務所?
総合法律支援法上、「支部長」という役職は存在しません。いかに有能な弁護士が就任しても、上記の上意下達・中央集権構造のもとで、下級職制として弁護活動管理の一端を担わされるだけです。
各地の弁護士会館内に支援センター地方事務所を設置しようとする動きもあります。弁護士会が法務省の出先機関となります。
公的弁護人への登録は,従前の国選弁護とは大違い
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