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8.9刑弁センターピンチのお手盛り,代理出席まで選別
予定される採決事項のトップが「全体会議における代理出席について」。従前全体会開会時に何ら問題なくその場で承認されてきた代理出席を,密室の正副委員長会議で,あらかじめ許否を決すること等の選別制にしようというのです。司法改革批判派と追従派とがほぼイーブンとなってしまった日弁連“お手盛り”の危機乗り切り策です。「気にくわない代理人は許可しない」−こんな前代未聞の制度は絶対に認められません。
「刑事弁護ハンドブック」 こんなものは 要らない!
『刑事弁護ハンドブック』なるものの「公刊」が画策されています。弁護活動の「水準向上のため」とされてい
ますが、法務省から問題とされた事例や懲戒事例をベースにした「ガイドライン」の焼きなおしです。 たとえば
【設問60】記録の閲覧・謄写・差し入れ・一般への配布
無罪を争っている被告人から「私の無実を広く世間に訴えたいので、記録を小冊子にして支援者に配布して欲しい」といわれた。どのように対応すればよいか。
【解説】・・問題は被告人に差し入れた訴訟記録が訴訟関係者以外の者へ流出・公開されることにある・・ 実務的には、記録を差し入れる際に『この記録を訴訟以外の目的で使用しないでください。もしそれ以外の目的で使用した場合には、不法行為責任を問われたり、別個に刑事事件となったり、あなたの裁判に悪い影響を与えることもありますのでこの記録の取り扱いにはくれぐれもご注意ください』という注意書きを添えることが有用である。
★ほんの一例ですが,これがどうして水準向上につながるのでしょうか?結局証拠の目的外使用禁止(改正刑訴法) に対応して弁護活動に縛りをかける効果しかもたらしません。両論併記の解説であっても結局は弁護人に無難な 方を選ばせる誘導効果があり,これこそ検察側の思うつぼです
★LS(ロースクール)の教材やLSC(司法支援センター)の執務標準にも? わざわざ「公刊」して誰に買わ せるのでしょうか?弁護活動に嫌気がさすこんな本をロースクールの学生や修習生、新人弁護士に有償販売?
★ 「公刊」を請け負うのは特定の出版社? 一般の購買層が全く買わないこんな本が毎年何万冊も捌けるようにな るとこれは立派な利権です。弁護活動の規制本で,司法改革の旗振り出版社が儲けるなどというのは許せません。
第2回刑弁センター全体会
8月9日(月)弁護士会館1701号 13:00〜
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