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              通信 bP9(ガイドライン通信・通算105号) 04/8/31
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


支援センター地方事務所
「支部長」の弁護士会推薦を拒否し
弁護士会館内への設置に反対しよう
 日本司法支援センターの「地方事務所」を,@各地の弁護士会館内に設置し,Aその「支部長」を弁護士会から推薦するという動きが,法務省・総合法律支援準備室と日弁連執行部の2人3脚で進められています。「弁護士会の監視が容易」「内部に入って支援センターを改革」「便利」等が口実です。
 
 


「よりましな支援センター」は100%幻想だ
 支援センターは,法務省が主管する“官営弁護”統括機関いがいの何ものでもありません。
▼法務大臣が理事長の任免権をもち,評価委員会が法務省内に設置される。
▼弁護活動を日常的に規制する「業務方法書」「法律事務取扱規程(懲戒規定を含む)」「契約約款」 は,すべて法務大臣の認可と変更。
▼弁護士会の弁護人推薦権は剥奪され,「意見開陳」以外の権限ゼロで,効率性と迅速性を迫られる。
―この法務省・法務大臣の中央統制下で「弁護士支部長」が何を改革できるのでしょう。弁護士を官営弁護に取り込む旗振り役だけです。また,弁護士会館に法務省の出先機関の進出を許すことは,文字どおり自治の明け渡しとして歴史に禍根を残すこと必至です。
 弁護の実際の担い手は弁護士という事実こそ一切のカギ。その意思を無視して何も進まないはず。
日弁連執行部の屈服を踏み越え,全国弁護士の団結した決起で官営弁護システムをつぶそう!
 

8/9刑弁センター全体会議の報告
執行部に都合の悪い反対意見の排除を図る代理出席の制限の議題がトップに掲げられていましたが、どういうわけか後回しにされ、結局この日の審議はできずに終わりました。
ハンドブックは「刑弁ガイドラインの再来」と悪評さくさく,ついに有志名義での発刊へ格下げ
 「法務省の支援センターや『綱紀審査会』がこれを手にした場合,その解釈は彼らに都合良く動く。そうなれば,より無難な方を選ぶというのがごく普通の弁護士だと思う」,「こういうものが文書となることによって懲戒の材料にされる危惧がある。外からの攻撃材料になるようなことは避けてもらいたい」
★支援センターの態勢問題は報告と質問だけ。
      根本的議論をさせない執行部の姿勢に強い批判
「法務省が主導権を握る公的弁護制度は、イラク派兵を行っている戦争国家における刑事弁護の国家統制。この本質的議論なくしてパターン論議などペテンだ。この制度は弁護士の協力なしには運用できない。逆にいえば,弁護士の団結した反対で潰せるということ」
共謀罪  臨時国会成立阻止
 黙示を含む「共謀」だけで独立罪!
 戦時における結社と団結つぶし!
10月3日(日)13時〜
東京・文京区民センター
   主催:共謀罪新設反対国際共同声明ほか  




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