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              通信 bQ0(ガイドライン通信・通算106号) 04/9/13
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


弁護士の団結した力で,刑事弁護の国家管理を阻止しよう

「支援センター」の弁護士会館使用に反対!
◆06年の司法支援センター立上げに向け,東京では、弁護士会館3階の法律扶助協会スペースを同 センターの管理事務部門に提供する案が,日弁連と法務省との間で画策されています。
◆弁護士会館の一角を法務省直轄の同センターが占拠するわけで、法務省関係者らが我がもの顔に会館内を闊歩できることになります。検察庁や公安調査庁を擁する法務省による,弁護士自治のストレートな侵害です。他方,支援センターがあたかも弁護士会運営であるかのような仮装を許します。
◆会館内におけば弁護士会の支配力が及ぶという議論があります。しかし,同センターに対する何ら の権限も弁護士会はもっていません。逆に弁護士が法務省に浸食され,言いなりになるだけです。
弁護士が「支部長」になれば 何かいいこと?
「支部長」という職は,支援法になんの規定も根拠もありません。日弁連の勝手な命名です。
◆支部長には,給与も身分も権限も何も保障されていません。
◆支部長は,@事務職員の人事労務管理,Aスタッフ弁護士の指導・監督・援助,B中期計画案、事 業計画案の策定,C契約弁護士名簿等の作成,D事件処理に対する苦情処理対応,E相談所等の運 営に関する業務の総括,F金銭管理業務等々,末端管理職としての一切の雑務を負わされます。
◆弁護士会から支部長を出せば、弁護士の自主性・独立性が強化されるというのは真っ赤な嘘です。 支援法にがんじがらめにされながら,他方で上記の煩雑な業務を,実質上法務省のスタッフに丸投 げせざるを得ない結末は明らかです。これもまた,官営弁護の実体を偽るための仮面に過ぎません。
 
弁護士倫理の会規化(11.10日弁連臨時総会)と支援センター
<総合法律支援法第35条> 支援センターは,契約弁護士等に取り扱わせる法律事務の処理に関する規程(法律事務取扱規程)を定め,法務大臣の認可を受けなければならない。
<日弁連・支援センターに関するQ&A>法律事務取扱規程の作成に当たっては,弁護士としての倫理,規律に関する部分は,日弁連が検討している弁護士倫理に関する会規が尊重されるべき。
⇒「会規」は,支援センターにおける弁護活動の規制として,法務大臣の許容の範囲内に。
⇒例えば「真実尊重」(5条)。『日経』や日本経団連からの外部委員が強引に押し込んだ。
 
代理出席の制限を許すな 〜10.5刑弁センター
刑弁センターの風通しが少し良くなりはじめた矢先,執行部に都合の悪い反対意見の排除を図ろうと「代理出席の制限」(事前・密室の正副委員長会議の承認)が強行されようとしています。議論封殺の小手先細工は見苦しい限りです。

共謀罪  臨時国会成立阻止
 黙示を含む「共謀」だけで独立罪!
 戦時における結社と団結つぶし!
10月3日(日)13時〜
東京・文京区民センター
   主催:共謀罪新設反対国際共同声明ほか  




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