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              通信 bQ1(ガイドライン通信・通算107号) 04/9/29
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


弁護士会館使用反対・支部長推薦拒否の声!
東弁 執行部の意図的な議論回避を打破して,「水曜会」(4会派の一つ)は以下の意見書を取りまとめ。

二弁 刑弁委主催の7/27討論会で支援センター反対の圧倒的声を受けて,論議を続行中。
@弁護士会の『砦』ともいうべき弁護士会館に,法務省を主務官庁とする支援センターの支部を置くことは,その権力対抗性が曖昧にならざるを得ない。また,法務省の職員が恒常的に出入りすることは,弁護士に対する監視につながる。
Aいかなる意味でも,支部長が支援センターの中で重要な権限を得ることは絶対にない。弁護士である支部長の名で法務省の方針が貫徹されるだけであり,却って有害である。
 
執行部は「グズグズしているのはここだけ」と各単位会の孤立・籠絡を必死で企み,主役である法務省は表向き“高見の見物”という唾棄すべき構図です。各地の議論状況を寄せ合うことがもっとも重要!
 
密室での代理不許可決定=反対意見の排除 10.5刑弁センター傍聴へ
 議論沸騰,賛否拮抗しはじめた矢先の刑弁センターで,執行部に都合の悪い反対意見の排除を図ろうと「代理出席の制限」(事前かつ密室での正副委員長会議の許可)が強行されようとしています。
 
《刑訴法改悪》裁判現場で,早くもとんでもない事態が現出
国家公務員の政党機関紙配布事件(東京地裁)「公判前整理手続」の先取り実施

 政党機関紙を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた労働者の初公判で、東京地裁(中谷雄二郎裁判長)は、7月20日、改悪刑訴法の「公判前整理手続き」の趣旨を先取りし、被告の行動を撮影したビデオテープの解析報告書などの開示を検察側に命令しました(朝日7/21)。これを「画期的」と賛美するのは全くの誤り,以下は弁護団の報告文書から判明した事態。
@法が施行もされていないのに、「改正法の趣旨を生かした手続きで進めたい」との裁判所提案がなされ、検察側、弁護側がこの先取りを了承していること。
A裁判官は、証拠開示をさせる一方,弁護人に2年以内に終えたいと迅速審理を押しつけてきたこと。
Bこの開示命令には被告人・弁護人にいわゆる目的外使用を禁止する旨の条件が付されていること。
 公安警察の尾行による違法捜査は,公開されるべきです。「目的外使用禁止」の典型的な適用です。
《裁判員制度》「やってみたい」わずか17%〜完全に民衆からソッポ
 『毎日新聞』9/10  同紙が今月3〜5日に実施した全国世論調査(面接)の結果。
裁判員制度を知っている…66%。現行の裁判よりもよくなると思う…37%,思わない…54%
       裁判員をやってみたい…17%,やりたくない…56%。
 
 迅速・重罰裁判のお飾り用に,人を裁くという権力作用への加担義務を罰則つきで負わせる本質が,民衆自身に完全に見抜かれています。09年の発足阻止は可能であり,まさに弁護士の責任です。
 しかし日弁連執行部は「裁判員制度の法廷内における被告人の着席位置」(10.5刑弁センターの採決議題)など,「世論」にも背を向けて追従しています。私たちは,民衆とともに闘い,つぶそう!

日弁連を再建し、戦時司法の完成を阻もう




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