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              通信 bQ2(ガイドライン通信・通算108号) 04/10/13
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


代理出席不許可=反対意見の排除案を採決できず
 10月5日の刑弁センター全体会で,懸案の「委員の代理出席を,正副委員長会議による事前許可制とする」議案に反対意見が続出し,執行部は採決断念に追い込まれました。自由な論議の画期的な前進!
…◆「選出母体が存在しない『会長委嘱』の“お手盛りメンバー”が大勢いるではないか」「他方で正式委員の代理を制限するとは奇妙な話だ」「密室で事前に反対意見を排除する意図がミエミエだ!」
 
 
共謀罪阻止!国会前ハンスト(10.20〜)
  昨日召集の臨時国会で,共謀罪が本格審議入り。実行行為なし「意思の連絡」だけで犯罪成立。戦時治安のカナメとして反戦団体や労働組合を取締る。 20日朝8時〜,労働市民団体が国会前で座り込み。
◆アメリカでは,10月17日ワシントンDCで「ブッシュ打倒・ケリーNO」の百万人労働者大行進
支援センター問題  弁護士会館使用反対・支部長推薦拒否
《地方事務所設置》  弁護士会館内を「1つの案として検討中」      …18単位会
     (9/17現在 日弁連事務局)   会館外に設置+未検討(東京三会)   …28単位会
 
《法務省,日弁連会長に「地方準備会」参加・協力要請》
 法務省大臣官房司法法制部長は9/22日弁連会長あてに「日本支援センター地方準備会への参加・協力」要請の文書を発し,梶谷会長はそれに応ずるよう各単位会会長あて依頼文書を出しました。
法務省大臣官房→日弁連→単位会という異例の系列で企図される同準備会の構成は以下のとおり。
  「弁護士会推薦2(会長クラス),扶助協会1,地裁1(所長クラス),地検(検事正クラス),地方法務局1
  司法書士会1」  …弁護士会と「会長クラス」が,“官営”のお飾りであることが明々白々です。

  「公的弁護制度実施後の当番弁護士」
       支援センターの下請・補完物に!
 10/5刑弁センターで執行部は、「被疑者・被告人の弁護士会に対する弁護人選任申出制度」(改悪刑訴法31条2)に対応する仕組みとして,受任義務を負う当番弁護士制度を組み込む方針案を提案。
支援センターへの包摂をすでに確認 「共通の名簿を共同で運用」
日弁連と法務省総合法律支援準備室との確認事項(04/9/14)
(日弁連)支援センターの国選弁護人候補確保事務と当番弁護士制度の事務の相互連携が重要と考える
     ・・・待機弁護士も、双方ほぼ共通とすることで対応した方が合理的
(法務省)ご指摘のとおりと認識している
(日弁連)支援センターの職員が、弁護士会の事務(すなわち、当番弁護士制度の受付、連絡事務等)
     を行う方法は考えられるか
(法務省)そのような方法は可能である。兼職することに法律的制限はない  
受任強制 「当番弁護士登録者は受任する意思を有していることが前提」(方針案)
   ←受任義務を負わせるなら,登録の拒否・不安が限りないとの声が刑弁センターで続出。
費用の弁護士会負担続行 公的弁護の対象外だからもちろん弁護士会の自己負担。センター職員の事務費用も法務省
   との契約で弁護士会が負担

法務省が管理・統括 費用は弁護士負担の永続 「国営弁護」の全貌が見えた



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