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              通信 bQ5(ガイドライン通信・通算111号) 04/12/6
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


秘密交渉を明るみに! 12.15刑弁センター
〜日弁連・法務省の「精力的協議」で進む戦時司法体制
 被疑者国選弁護に関連して,@当番弁護士制度の受任義務を課した存続,Aその運営の支援センター委託,B被疑者弁護援助制度の今後,C法務大臣の認可に係る契約約款および法律事務取扱規程の内容などなど,いずれも刑事弁護の担い手である弁護士間で徹底論議が不可欠な大問題です。
 ところが,日弁連執行部は,会員には隠したまま,「これまで法務省総合法律支援準備室と精力的協議を行ってきた」とうそぶいています。刑弁センターの激烈討議で,秘密交渉の一切を明るみに!

 「開示証拠の目的外使用禁止」
         →先取り裁判(11/30京都地裁)
【11/30読売夕刊】京都地裁で,インターネットのファイル交換ソフト「Winny」を使い,映画ソフトをネット上で公開したとされる著作権法違反被告事件の判決公判で,裁判長は弁護側が同ほう助事件の被告人に捜査報告書を送るなどしたことに触れ「捜査の秘密保持,プライバシーなど様々な問題が生じることが想定され,弁護人の行為は不適切」と批判した
改悪刑訴法281条の4,5(開示証拠の複製等を,当該被告事件の審理等の手続又はその準備に使用する目的以外の目的で,人に交付・提示等した場合,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
★弁護士職務基本規程18条「弁護士は,事件記録を保管又は廃棄するに際しては,秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない」
⇒先日の東京地裁(本通信21)に続く「目的外使用禁止」攻撃!弁護士会規による懲戒の威嚇も。
 
 
<新刊紹介> 小田中聰樹教授〜改憲に抗して
   『希望としての憲法』(花伝社)
     〜憲法,歴史,現実の三つの視点

◆「司法改革」は改憲への道
◆「危機」を作り,異端を排除する警察
◆平和と連帯と歴史と−若き後輩に伝える


  国民投票法を作ること自体は,反対すべきではないという意見がありますが,憲法を改正するために国民投票法を作ろうというのですから,改憲に反対する者は,これを阻止すべきは当然です。その落とし穴にはまってはいけません(32ページ)。
 憲法に「希望」を託する私たちの後ろには,現実のこえだけでなく,過去の歴史のこえと,未来のこえもある。私たちは決して少数派ではない。この確信をもちたい(あとがき)。
  ■特別価格 郵送費別で1500円(←1800円+税)
「公判前整理手続」予断排除・公開原則の破壊(改悪刑訴法316条の2以下)
 現行法では禁止されている第1回公判前の準備手続(規則194条1)が05年秋から実施されます。
●主張の明示・争点整理→現行法が禁ずる事件の実体に関する公判準備そのものです。
●証拠決定→証拠物を裁判官が見て証拠能力を認める。
●証人決定→誰を証人として採用するかは事件の内容に立ち入らずには判断不可能
●自白の任意性判断のための被告人質問、取調官の証人尋問
●違法収集証拠の証拠能力判断→取調警察官等の尋問は非公開で秘密裏にできる
※「捜索の過程に重大な違法があるが、事件の実体には全く関係ないようなものについて、証人調べをしなければならな
  いという場合もあり得る」(検討会 井上座長)=まさに密室での恣意的争点整理
※「起訴状一本主義は裁判官が一方的な不当な影響を受けることを排除する趣旨・・・当事者双方が対等な立場で参加
  する」ならこれに反しない(日弁連裁判員制度実施本部)などというコジツケ粉砕!



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