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通信 bQ6(ガイドライン通信・通算112号) 04/12/20 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 速報 刑事弁護を窒息させる 刑事訴訟規則の制定を阻もう!
去る12月15日開催の日弁連刑事弁護センターで,重大な事態が明るみに出ました。刑訴法改悪に次いで「刑事訴訟規則」の制定作業が最高裁・法務省・日弁連の間で進み,弁護活動を根本から抑圧する諸規則が準備されているのです。ただちに全国から声を挙げよう!
【以下「刑事手続の在り方等に関する協議会」審議メモ*より】
「幹事会において概ね異論のなかった」とされ,条文化作業が始まっている事項
*「幹事会」とは,最高裁+法務省+日弁連(竹之内明=東弁,小野正典=二弁,岡慎一=大阪の3会員) 【公判前整理手続】
@ 証明予定事実の明示 争点及び証拠の整理に必要な事項を具体的かつ簡潔に明示しなければならない A 証拠の厳選 証拠の取調べ請求に当たっては、証明予定事実の立証に必要な証拠を厳選して行わなければならない B 反対尋問時間 証人の尋問を請求した者の相手方は、反対尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない C 裁判所の審理予定策定への協力義務 裁判所は、公判前整理手続に付された事件については、同手続の終了前に、審理の予定を立てなければならない。訴訟関係人は、裁判所が行う審理予定の策定に協力しなければならない
D 期限厳守 訴訟関係人は、公判前整理手続において定められた期限を厳守し、争点及び証拠の整理に支障を来さないようにしなければならない。裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が定められた期限内に所定の行為を行わない場合は、公判前整理手続を終了することができる
E 期日変更不可 公判前整理手続期日はやむを得ない事由がない限り変更できない F 要旨の告知 公判前整理手続の結果顕出の方法に関する規定(調書の朗読又は要旨の告知によるものとすること) ○過不足なければ冒頭陳述で足りるということで異論は出なかったということを付加する。 G 審理予定に協力義務 訴訟関係人は、公判前整理手続において策定された審理予定の実行に協力しなければならない 【簡潔な証人尋問等】
H 簡潔な尋問 証人を尋問するに当たっては、できる限り争点に即した簡潔な尋問を工夫しなければならない I 即刻の反対尋問 反対尋問を行うに当たっては、原則として主尋問終了後直ちに行わなければならない J 速やかな意見陳述 証拠調べの後に意見を陳述する場合には、できる限り、証拠調べ終了後速やかに行わなければならない
K 意見と証拠との関係の明示 証拠調べの後に意見を陳述する場合には、争いのある事実に関し、その意見と証拠との関係を具体的に明示
L 準備手続に関する規則194条の削除 【規則194条:公判期日前の準備手続「第1回公判期日前を除外したのは,予断 排除の原則による」法曹会編・刑訴規則逐条説明p72】
M 規則303条1項を次のとおり改正
「裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所規則に違反し、審理又は公判前整理手続の迅速な進行を妨げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。」
○公判前整理手続だけでなく期日間整理手続を含む。【→同条2項による,弁護士会又は日弁連への「措置請求」】 ◆上記の*「審議メモ」全文をご希望の方はFAXで。本号の読み難さは,緊急の暴露ゆえご容赦を! 新年に元気で再会!!
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