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通信 bQ7(ガイドライン通信・通算113号) 05/1/17 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)
刑事弁護を窒息させる
◆背景事情の複雑な事件や専門事項を述べる証人(鑑定人)等の場合は、弁護側が実効的弾劾をなしえなくなります。 刑事訴訟規則の制定を阻もう!
【規則でがんじがらめになる公判前整理手続】
◆公判前整理手続であらかじめ決めることを強要され、かつそこで決めたこと以外は公判廷でやらせないということ。流動的 である刑事訴訟を公判前に固定化し、検察の立証計画通りに審理を進めるならば結論は見えています。ことここに及んで も「公判前整理手続を活かす」(日弁連研修会)などという幻想の振りまきは虚偽宣伝だ!全力で改悪規則制定阻止へ! 【証人尋問権の大幅制約】
◆「尋問に要する時間」は証言内容との関係で決まるもの。「見込み時間」オーバーを理由に尋問打ち切りが正当化されま
◆尋問意図をあえて明確にしない、周辺から核心に踏み込む等弁護人の尋問手法は本来自由です。「争点に即した」尋問です。 は、尋問意図が裸にされ、反対尋問の効果が大きく減殺されます。 【開示証拠の目的外使用に対する措置】
◆改悪刑訴法で証拠の目的外使用に対する刑事罰(弁護人は対価目的に限定、但し被告人と「共犯」の場合は限定されな い)が設けられましたが、さらに念入りに「目的外使用を防止」するために何らかの目に見える形での方策が必要だとして、 弁護人に対し、制裁措置を新たに規定しようとしています。 支援センター官民挙げた大政翼賛型司法機関に
東京三会はじめ各単位会の圧倒的世論は,法務省主管の支援センター地方事務所を弁護士会館内に設置することに反対し,立ちふさがっています。
他方,法務省は,06年11月までに発足とされる支援センターの「業務運営に利用者その他の関係者の声を反映させる」ための地方協議会の構成員として,「地方公共団体,消費者団体,商工業者団体その他経済団体,マスコミ,高齢者又は障害者の援助を行う団体など」を準備中です(法務省・地方準備会ハンドブック)。
“第二日弁連”=官民挙げた戦時司法遂行機関にさらに強く反対の声を!
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