めざす会ホーム  |  許すな懲戒 | 刑事司法改悪   
通信バックナンバー
No.69   No.68   No.67   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52   No.51   No.50   No.49   No.48   No.47   No.46   No.45   No.44   No.43   No.42   No.41   No.40   No.39   No.38   No.37   No.36   No.35   No.34   No.33   No.32   No.31   No.30   No.29   No.28   No.27   No.26   No.25   No.24   No.23   No.22   No.21   No.20   No.19   No.18   No.17   No.16   No.15   No.14   No.13   No.12   No.11   No.10   No.9   No.8   No.7   No.6   No.5   No.4   No.3   No.2   No.1   No.86   No.85   No.84   No.83   No.82   No.81   No.80   No.79   No.78   No.77   No.76   No.75   No.74   No.73   No.72   No.71   No.70   No.69   No.68   No.67   No.66   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52  


        
              通信 bQ7(ガイドライン通信・通算113号) 05/1/17
                                               <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                           鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


最初は大半「殺意なし」プロの意見で考え変更(04.12.30『朝日新聞』)
 裁判官役を横浜地裁の現役裁判官が果たす裁判員制度の模擬裁判を,昨年11月末,桐蔭横浜大学法科大学院が主催した。
 被告人が,深夜酒に酔って知人宅に押しかけ,持っていた果物ナイフで相手の腹を刺して大けがをさせた設例。最初6人の裁判員のうち5人が「殺意はなかった」。しかし「殺傷能力が高いもので体の枢要部を撃った場合は確定的殺意」との右陪席裁判官の言葉の後は,その5人が「考えが変わった」と確定的殺意を支持し,多数決で懲役4年6月の刑。
  裁判員として参加した市民の感想―
 ●厳格な守秘義務には抵抗ある。また,無理して出てきても被告人にも被害者にも悪い。(会社員47歳)
 ●「貴方の意見は全く的外れ」という裁判官がいたら素人は誰も発言できなくなる。仕事を休む負担は重い
   (会社員46歳)
 ●大量の事実が一気に示され不安。思いがけず裁判員に選ばれた人が抵抗なくできるかは疑問。
   (自営業49歳)
 ●開かれた司法のための制度と聞いたが,どこで市民感覚が生きたか疑問。(主婦45歳)
 ●裁判官の言うことが正しいかなと,つい引っ張られてしまう。(主婦42歳)
 ●事の重大さに辞退者が続出するのでは(主婦43歳)
―こうした疑問の根元は,「人を裁くという権力作業への民衆動員」という裁判員制度の本質。しかし,日弁連は「裁判員の心をつかむ」などと題する研修会を開き,市民の当然の疑問や反発をゴマカシ宥める先兵役を買って出ようとしています。  


   刑事弁護を窒息させる
  刑事訴訟規則の制定を阻もう!
【規則でがんじがらめになる公判前整理手続】
◇訴訟関係人は、公判前整理手続きにおける法律上の義務を履行することにより、裁判所が行う
 審理予定の策定に協力しなければならない
◇訴訟関係人は、公判前整理手続きにおいて策定された審理予定の実行に協力しなければならない  
 ◆公判前整理手続であらかじめ決めることを強要され、かつそこで決めたこと以外は公判廷でやらせないということ。流動的
   である刑事訴訟を公判前に固定化し、検察の立証計画通りに審理を進めるならば結論は見えています。ことここに及んで
   も「公判前整理手続を活かす」(日弁連研修会)などという幻想の振りまきは虚偽宣伝だ!全力で改悪規則制定阻止へ!

【証人尋問権の大幅制約】
◇証人の尋問を請求した者の相手方は、反対尋問に要する見込の時間を申出なければならない
◇証人を尋問するに当たっては、できる限り争点に即した簡潔な尋問を工夫しなければならない
◇反対尋問を行うに当たっては、原則として主尋問終了後直ちに行わなければならない  
 ◆「尋問に要する時間」は証言内容との関係で決まるもの。「見込み時間」オーバーを理由に尋問打ち切りが正当化されま
   す。
 ◆尋問意図をあえて明確にしない、周辺から核心に踏み込む等弁護人の尋問手法は本来自由です。「争点に即した」尋問で
   は、尋問意図が裸にされ、反対尋問の効果が大きく減殺されます。
 ◆背景事情の複雑な事件や専門事項を述べる証人(鑑定人)等の場合は、弁護側が実効的弾劾をなしえなくなります。

【開示証拠の目的外使用に対する措置】
 ◆改悪刑訴法で証拠の目的外使用に対する刑事罰(弁護人は対価目的に限定、但し被告人と「共犯」の場合は限定されな
   い)が設けられましたが、さらに念入りに「目的外使用を防止」するために何らかの目に見える形での方策が必要だとして、
   弁護人に対し、制裁措置を新たに規定しようとしています。


支援センター官民挙げた大政翼賛型司法機関に
 東京三会はじめ各単位会の圧倒的世論は,法務省主管の支援センター地方事務所を弁護士会館内に設置することに反対し,立ちふさがっています。
 他方,法務省は,06年11月までに発足とされる支援センターの「業務運営に利用者その他の関係者の声を反映させる」ための地方協議会の構成員として,「地方公共団体,消費者団体,商工業者団体その他経済団体,マスコミ,高齢者又は障害者の援助を行う団体など」を準備中です(法務省・地方準備会ハンドブック)。
第二日弁連”=官民挙げた戦時司法遂行機関にさらに強く反対の声を! 


〜資料紹介〜
“逐条分析・改正刑事訴訟法”
 昨年末に二弁刑事弁護委員会主催の検討会 「改正刑訴法で刑事弁護はどうなるか」で配布された資料をご希望の方は事務局までFAXで。  


【お願い】 賛同費(月1000円以上)  郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名(         ) 所属単位会(       )  氏名公表( 可  不可)
全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490)


↑トップ    刑事司法改悪    めざす会ホーム