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通信 bR1(ガイドライン通信・通算117号) 05/4/6 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 法務省は, 契約約款・法律事務取扱規程・報酬基準を公表せよ!
「契約弁護士等に取り扱わせる法律事務に関する規程」(総合法律支援法35条),「国選弁護人の事務に関する契約約款」(36条)および被疑者段階を含む国選弁護報酬基準など,弁護活動のあり方に直結する支援センターの規定が,いまだ公表されていません。弁護士の納得と協力なくして成立しえない制度なのに,実に奇妙な事態です。弁護活動の規制が具体的に示された途端に支援センター契約弁護士が激減することを,法務省も承知しているから公表できない,というのが真相でしょう。
スタッフ弁護士60名に下方修正
日弁連の支援センター推進本部事務局は、06年秋のセンター業務開始時に確保すべきスタッフ弁護士(常勤弁護士)の目標を,当初の100名程度から60名へと大幅に下方修正しています(05・3・17付同事務局文書)。年間8000件の刑事重大事件をこのスタッフだけで処理できないことは明白です。
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支援センターの当番弁担当
当番弁護士制度の事務を日本法律支援センターに担当させるという日弁連執行部方針に対し,在京三弁護士会の刑事弁護委員会委員長が連名で反対することを決めた。法務省管轄のセンターが,当番弁護士まで扱うことになれば,権力側に不都合な弁護士の排除など恣意的な運用が行われる可能性があるとの会内の反発を踏まえたものと見られる。刑弁委員長連名で反対 東京三会 界内には,権力による刑弁活動のコントロールを招きかねないとの懸念がある。広く会員の意見を聞くことなしに,執行部側と法務省の協議で当番弁事務の取り扱いを決めたことを指弾する声も聞かれる。 【法律新聞3/18号より】 |