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              通信 bR2(ガイドライン通信・通算118号) 05/4/25
                                               <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                           鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)



支援センター協力拒否の思い
    〜和歌山弁護士会アンケートの反対意見より
★現在の弁護士会と支援センターとのかかわり方は,不透明な談合・癒着である。一握りの官僚とこれに擦り寄る日弁連執行部が作りだした支援センターの下では,弁護士は単なるサービス提供の道具でしかなく,そのような連中に使われるつもりはない。今更,契約 弁護士になる意思はない。
★今の日弁連は中央集権的な司法ネット構想の翼賛機関になっており,弁護士会そのものが変質してしまっている。
★支援センターは法務省監督下にあり,そのような組織が刑事弁護を担当することは容認しがたい。
★10年以上,当番弁護士を行い,その必要性を訴えてきたが,その効果には重大な疑問がある。
 
 
 地方事務所も法務大臣支配下に 
 日本司法支援センターの理事長は法務大臣が指名(法20条),法に規定がない地方事務所長は?日弁連は何と「理事長による選任」を打ち出しました。法務大臣→理事長→地方事務所長の中央集権システムが,弁護活動を管理監督することになります。
法務省出先機関を弁護士会館に入れるな!
 “国営弁護”に反対する声は東京三会でも圧倒的。その圧殺役の「東京三会協議会」が,法務省意向どおりの支援センター立上げに躍起になり,地方事務所の会館内設置も再び画策しています。

緊急のお知らせ ゲートキーパー問題 “資金洗浄”の「疑わしい取引」につき弁護士に報告義務を課す立法を政府は進めています。日弁連執行部は、それと闘うことを放棄し、率先して報告義務を定める会規の制定に動き出そうとしています。弁護士の守秘義務と自治を自ら絞め殺し,権力の門番(ゲートキーパー)へ転落するか?!
 
新・刑訴規則案を直視! シリーズ3
◆公判前整理手続期日についての指定
   §公判前整理手続きを定めるについて訴訟関係人がすべき準備を考慮しなければならない」
・どれくらいの準備が必要か判断して決めるのは,所詮裁判所。陪審制のウェイティングトライアル(準備期間)とは全く 意味が違います。1年も2年も待つはずがありません
・この期日指定には異議申立方法もありません。指定は、一方的に複数期日が指定されることもあり得ます。現在の民訴 の準備手続きのように毎回の課題と提出期限を決められて「厳守」が義務づけられるのです。
・こんなもので「日弁連が指摘してきた手続き運用のあり方に沿う」等と追認していてよいのでしょうか!
◆期限徒過と公判前整理手続きの終了
§「期限までに、意見もしくは主張が明らかにされず、又は証拠調べの請求がなされない場合においても、公判の審理を開始するのが相当と認めるときは、公判前整理手続きを終了することができる」
・弁護側が指定期限までに主張や証拠請求をしないと強権的に手続きをうち切って、公判に進むことができるための規定。
・この場合公判で主張制限はできませんが、証拠制限(316条の32)に引っかかってしまい、弁護側立証を制限されます。
・また整理手続きに協力しなかったということを根拠に、国選弁護人の職権選任や処置請求(弁護士会への懲戒請求)を受 ける可能性があります(「処置請求」については次回にまとめて説明します)。
 
 つぶせ!裁判員制度 つぶせるぞ!
内閣府の調査:70%が「参加したくない」
   (理由の1,2位)  有罪・無罪などの判断が難しそう…47% 人を裁くことしたくない…46%
 これは新聞社のアンケートではありません。政府内閣府が「面接方式」で実施した世論調査の結果です。拒否率はこの間の各種マスコミによるものを一層上回り(例えば今年2月のNHK調査では64%),拒否理由は「権力への民衆動員」というこの制度の本質にますます迫っています。打ちのめされた南野法務大臣は,「法律知識はなくとも,日常の正義感でやってくれれば良い」と結果公表の翌日4/17の政府タウンミーティングで語っています。
 しかし,それがはたして刑事裁判か?裁判員制度は必ずつぶせる!



共謀罪を廃案へ 今国会が山場!



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