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              通信 bR4(ガイドライン通信・通算120号) 05/6/13
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


  激論!支援センター
東弁・二弁刑弁委主催 100名出席の検討会
 去る6/1,「日本司法支援センター」(LSC)をめぐる検討会(東弁・二弁刑弁委主催)で白熱の討論。
焦点は, @法務省の出先機関としてのLSCが刑事弁護を統括する異常さ,
      ALSCが,「共通名簿」をもって「当番・私選紹介の配点事務」をも行うことの危険性,
      B弁護士会の弁護人推薦権が全面的に消滅(剥奪)することを認めるのか。 
 法務省と日弁連執行部は“LSCに問題なし”で一致しています。しかし,賛成の会場意見はゼロ。対するに次の二方向から批判・弾劾が続出。弁護の担い手たる弁護士の団結した拒否でLSCを葬れ!共通名簿に反対し推薦権を確保するため弁護士会運営の独自組織を!(東京三会刑弁委員長)

お手盛り協議会で追認ねらう 窮地に立った日弁連執行部は,東京三会の刑弁委正副委員長会議という正式機関をとばして,委員全員が会長指名の「LSC協議会」なる場で承認を取り付けようとしています。日本の刑事弁護の未来を,こんな非民主的手法に委ねることはできません。
 
  日弁連刑事弁護センター全体会(6/3〜4熱海)
弁護活動がんじがらめ…規則制定に声を挙げよう
 当初7月の最高裁裁判官会議で制定といわれていた刑事訴訟規則が,1ヶ月以上も前倒しの6/1に決定されたとの執行部報告。刑事弁護に密接関連する規則が,なぜ現場の意見も聴かずかくも急いで?!
 
予断排除と公開法廷の原則を無視した「公判前整理手続」の密室で,証拠・証人の採否,尋問時間や審理日数まで,予め
  決められてしまう。
●主張予定事実の提出や証拠請求等に,期限を指定され,その「厳守」を求められる。
●整理手続に協力しなかった場合には,裁判所が弁護士会へその弁護士に対する懲戒請求
●証拠の「厳選」や証人尋問の見込み時間の申し出義務など審理の促進だけが重視される。
開示証拠の「目的外使用」は,現行規則303条に加え,「弁護士会の厳正な対処」として会則・会規等を策定する。
  ・・・・以上は,防御権・弁護権を抑制する諸規則のほんの一部です。
 “現場から声を挙げて押し返そう“という結論に各地刑弁センター委員の討論が集約されました。
「訴因の主張立証責任は検察側。なぜ被告人の防御方針まで事前に固められてしまうのか」
「明らかに改悪,弁護権の後退だ」
「準備会議事録は『確認事項』にはなり得ない」
「問題を指摘し意見表明することが刑弁センター本来の役割」
「検察は各地で前倒し実施に入っている」
「日弁連としての反撃,運用への警告が必要」
 
 

〜インフォメーション〜
★共謀罪を廃案に!
 治安維持法を超える思想処罰・団結禁止法の審議入りが迫っています。
   ◇6月25日(土)午後1時〜3時
    街頭リレートーク(東京・有楽町マリオン前)
   ◇7月7日(木)午後6時〜斎藤貴男さん他
    星陵会館(国会裏・日比谷高校隣)

4.27クレオ集会の報告集完成(¥300)
   当事務局でもFAX注文を受け付け

織田信夫弁護士(仙台)論稿「裁判員制度批判」


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