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              通信 bR5(ガイドライン通信・通算121号) 05/6/28
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


「当番・私選」の支援センター統括に現場から猛反発
日弁連執行部の方針(7月8日が意見照会期限)
 支援センターの職員が弁護士会の職員を兼務,または2人で「机を並べる等」して,共通の名簿を共同で運用しつつ,支援センターの国選事件の配点事務と,弁護士会の当番・私選紹介の配点事務を行う。
   ■しかし,この執行部案には次の根本的問題があります。
    @法務省の出先機関(地方支部長も法務大臣の指揮系列下)が刑事弁護全般を統括する
    A支援センターが,「共通名簿」をもって「当番・私選紹介の配点事務」をも行う
    B弁護士会の弁護人推薦権が全面的に消滅(剥奪)される。 

東京三会刑事弁護委員長案 
 「法務省主管の支援センターと同じ場所で,弁護士会の本来の事務(当番。私選紹介)を行うことは,被疑者・被告人の信頼,弁護士会の自治権の観点からあってはならない。当番弁護士センターの延長に弁護士会独自の『弁護人紹介センター』を設置する」
 ⇒執行部は,全員が会長指名のお手盛り協議会での採択強行を企んでいます。
刑事弁護の現場の意見を聴け!支援センター地方事務所の弁護士会館使用を阻止しよう!
 
改悪刑訴法「公判前整理手続」の先取り 名古屋地裁
 傷害致死被告事件で,検察官の論告後に弁護人が従前の「傷害」主張を「無罪」に変更しようとしたところ,裁判長が「やむを得ない事情」を要求。弁護人はたたかい,跳ね返しました。
 「被告人の人権より優先する何かが存在していると裁判所が考えていることを実感。怖い時代になった ものです」(弁護人の感想〜HPより)  
刑訴法−規則の改悪に全国弁護士の反対意見を挙げよう!


日弁連,検非違使庁に?!<日弁連速報>
《処置請求に対応する手続基準を作成》
 弁護人の法廷活動に関する裁判所の「処置請求」は―
@期日への出頭在廷命令違反(改悪法§278条の2X)
A尋問等制限命令違反(同§295V)
B訴訟遅延行為(規則§303U)
 これらに関する会内手続がなかったことは「制度上の不備」として,手続基準(案)を作成し,6月理事会に提案(→継続)。
《開示証拠の使用等に関する規程を作成,臨時総会へ》
 開示証拠に関し,弁護士の注意義務が新設される
 「不法な目的に用いられることのないよう,適正に管理し,使用する」 「秘密及びプライバシーに関する情報を伝えない,当該関係人から他の者に漏れることがないようにする」
⇒違反は懲戒処分の対象…被告人側との綿密な準備や裁判批判・報道は実質上極めて困難に。
 
 

              
  6月26日 讀賣新聞

共謀罪 ついに衆院法務委員会で趣旨説明→7月初旬の強行採決を阻もう
 7月7日(木)午後6時〜 斎藤貴男氏ほか呼びかけの反対大集会 星陵会館(日比谷高校隣) 


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