めざす会ホーム  |  許すな懲戒 | 刑事司法改悪   
通信バックナンバー
No.69   No.68   No.67   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52   No.51   No.50   No.49   No.48   No.47   No.46   No.45   No.44   No.43   No.42   No.41   No.40   No.39   No.38   No.37   No.36   No.35   No.34   No.33   No.32   No.31   No.30   No.29   No.28   No.27   No.26   No.25   No.24   No.23   No.22   No.21   No.20   No.19   No.18   No.17   No.16   No.15   No.14   No.13   No.12   No.11   No.10   No.9   No.8   No.7   No.6   No.5   No.4   No.3   No.2   No.1   No.86   No.85   No.84   No.83   No.82   No.81   No.80   No.79   No.78   No.77   No.76   No.75   No.74   No.73   No.72   No.71   No.70   No.69   No.68   No.67   No.66   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52  


      
              通信 bR6(ガイドライン通信・通算122号) 05/7/11
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


支援センター問題 争点はここだ!
★共通名簿の「共同運用」
  弁護士会が作成する「当番・私選」登録名簿と,支援センターが契約した弁護士名簿を「合体」 させた共通(統一)名簿に基づき,支援センター職員が配点する。
    日弁連:「統一名簿により,どの弁護士が,現在,国選弁護事件の配点を受けているとか,
           私選紹介で接見で出動した等の情報を管理します」(意見照会書別紙3)
  ⇒当番・私選を含め,支援センターが刑事弁護を全面的に掌握・統括する。
  ⇒弁護士会の弁護人推薦権が消滅・剥奪される。 刑事弁護の国家統制は認められません!
★地方事務所を弁護士会館に設置 
  弁護士の“砦”ともいうべき護士会館の一角を法務省直轄の支援センターが占める結果、法務省関係者らが我がもの顔に会館内を闊歩できることになります。検察庁や公安調査庁を擁する法務省による,弁護士自治のストレートな侵害です。他方,支援センターがあたかも弁護士会運営であるかのような仮装を許します。絶対に阻止しましょう!

 共謀罪  現代の治安維持法 7月中の衆院通過ねらう政府・与党
  実行行為なしの「共謀」(黙示を含む)だけで5年以下の懲役・禁錮の独立罪新設。適用罪種614!
 ☆日本刑法学会有志50人緊急声明(6/19)

  <呼びかけ人>吉川経夫・小田中聰樹・斉藤豊治・内田博文・中山研一・村井敏邦・足立昌勝・浅田和茂の各先生。
  「日本の刑法は既遂犯の処罰が原則。『共謀』の独立処罰はこの原則に真っ向から刃向かうもの。
  また,犯罪認定の主観化を招き,取締当局の主観による取締りを容認することになる」
 ☆マスコミ:『週刊大衆』『日刊ゲンダイ』『内外タイムス』も。 “ヤクザだけではない,あなたも…”
    ⇒12日〜14日国会前ハンスト(激励に!)⇒21日正午・院内集会(衆院第2・第1会議室)

 刑訴規則  公判前整理手続を中心に,防御権の著しい侵害
 先ごろ最高裁裁判官会議で決定された刑訴規則は,今年11月施行予定の改悪刑訴法とあいまって,刑事弁護活動に直接影響する重大な問題です。しかしながら,刑事弁護の現場からの声が届かないまま突如決定されたため,その条文すらほとんど知られていません。
 去る6/30二弁刑事弁護委員会主催の「規則検討会」が約90人の出席で開かれました。刑事弁護を真剣に担う若手弁護士のレポートをもとに,「改正刑事訴訟規則の要点と問題点」が熱心に議論され,「被告人の防御権をめぐり,この規則下で不可避となる裁判所・検察官との現場のたたかいを孤立させず,多くの弁護士の声で支えよう」との意見が多出。
  日弁連の検非違使庁化
処置請求に対応する手続基準 日弁連は,1979年「弁護人ぬき裁判」の圧力に屈して,これ と同様の「刑事訴訟規則第303条第2項による処置請求の処理要綱(案)」を作成。しかし「弁護権擁護に対する配慮に欠けるとして各弁護士会の猛反対にあって撤回された」(東弁法定委資料)
  執行部は,今回は理事会だけで「懲戒手続に付す」重大事項を決めようとしています。
開示証拠の使用等に関する規程 弁護士の注意義務が新設され,懲戒の威嚇をもって,被告 人との綿密な打ち合わせや,広く冤罪を訴えることは困難に⇒11月臨時総会で葬ろう!

資料ご希望の方はは当事務局までFAXで
  @共謀罪反対の学者声明
  A刑訴規則の要点と問題点
  B「刑事訴訟規則第303条第2項による処置請求の処理要綱(案)」(1979)


【お願い】 賛同費(月1000円以上)  郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名(         )  所属単位会(       )   氏名公表( 可  不可)
全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490)


↑トップ    刑事司法改悪    めざす会ホーム