めざす会ホーム  |  許すな懲戒 | 刑事司法改悪   
通信バックナンバー
No.69   No.68   No.67   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52   No.51   No.50   No.49   No.48   No.47   No.46   No.45   No.44   No.43   No.42   No.41   No.40   No.39   No.38   No.37   No.36   No.35   No.34   No.33   No.32   No.31   No.30   No.29   No.28   No.27   No.26   No.25   No.24   No.23   No.22   No.21   No.20   No.19   No.18   No.17   No.16   No.15   No.14   No.13   No.12   No.11   No.10   No.9   No.8   No.7   No.6   No.5   No.4   No.3   No.2   No.1   No.86   No.85   No.84   No.83   No.82   No.81   No.80   No.79   No.78   No.77   No.76   No.75   No.74   No.73   No.72   No.71   No.70   No.69   No.68   No.67   No.66   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52  


      
              通信 bR9(ガイドライン通信・通算125号) 05/10/4
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


  弁護士は法務省・最高裁の下請けではない。
          刑事弁護の生命線を守ろう!
開示証拠の複製等の交付等に関する規程(案) …東弁刑事弁護委員会で反対の決議
@趣旨・目的「改正刑訴で証拠開示制度は拡充された」⇔ウソ!例えば法§316の15と,最高裁決定1969/4/25(リーディングケイス)を比較。第1次判断権者が,前者では検察官,後者では裁判所。
A「秘密及びプライバシー」は,刑事裁判の鉄則に優先するか?(公開原則。立証責任は検察官)
 *憲法§82U但書「政治犯罪,出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は,常にこれを公開しなければならない」
B「目的外使用」の範囲…司法修習での使用無罪事例集への掲載支援活動での利用研究者・報道関係者への交付等が,原則として§281の4違反とされ,懲戒処分の対象に(日弁連見解)。
C加えて,本規程で「目的内」をがんじがらめ⇒裁判批判の禁圧という最高裁・法務省の年来の願い。
 
裁判所の処置請求に対する取扱規程(案) …東弁法廷委員会と刑弁委員会が反対の決議
<直視>法§278条の2 公判準備又は公判期日への出頭命令,在席・在廷命令に従わない場合は10万円以下の過料,同時に裁判所は弁護人の所属会又は日弁連に処置請求義務。
   法§295条V 尋問・陳述制限命令,証人等についての住居・勤務先等の尋問制限命令に従わない場合,裁判所は弁護人の所属会または日弁連に処置請求。
<歴史>このオソルベキ悪法に対する日弁連の態度は? 現行の規則§303Uの空文化は,日弁連 と各単位会の強い反対姿勢にあった(6/26読売:本通信bR5)。 
  79年日弁連は「処理要綱案」を作成し各単位会に諮問したが,「弁護権の擁護に対する配慮に欠ける」などの理由から猛反対に遭い,その諮問自体を撤回した(東弁法廷委員会の意見書より)。
<酷似>規程案はこの「要綱案」と酷似し,基調は「弁護権の擁護」ではない。「国民の信頼確保」。
 


共謀罪  特別国会への上程阻止!
 11日正午・衆院議員会館前集会,13日18時クレオ緊急集会
 

 司法支援センター   いま何が進行しているか 9/29刑弁センター資料より
法律事務取扱規程 「理事長が、支援センターの法律事務取扱規程としてそのまま採用する、あるい は作成する際に大幅に取り入れることが可能な内容としなければならない。その後の審査委員会議決、法務大臣認可に耐えうる内容でなければならない」… これが「弁護活動の自主性・独立性」?!
被疑者国選報酬  法務省概算要求で現行予算にたった「4億円上積み」で被疑者(重大事件)弁護分はなんと1件5万円。被告人分合計でも防衛予算(5兆)の1/600,ミサイル防衛予算の1/20。
契約  「支援センターにも契約締結の自由」?
「弁護士会がリストアップした弁護士と契約する方法は、弁護士会長が代理して契約することもできる」
持ち込み国選 支援センターが持ち込み事件まで横取り
「支援センターには、立候補を無視して別の弁護士を指名する権利(?ママ)自由(?ママ)が留保されている。当該弁護士が当該事件には力量不足と思われる場合や共犯事件での利害対立が見込まれる場合など」
理事長 金平輝子 元東京都公安委員長,「法務省,官邸筋の意向もあり」(8/26理事会・梶谷会長)
理事 理事長指名で寺井一弘元事務総長(東弁)・岩井重一前東弁会長→国営弁護の総元締めに


    ★改悪刑訴法・規則に反対する声明運動 
                    一人でも多くの声で現場をバックアップ(〆切10/11)


【お願い】 賛同費(月1000円以上)  郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名(         )  所属単位会(       )   氏名公表( 可  不可)
全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490)


↑トップ    刑事司法改悪    めざす会ホーム