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              通信 bS0(ガイドライン通信・通算126号) 05/10/25
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現場の危機感 執行部案を否決! 開示証拠  処置請求 10/20刑弁センター

 刑弁センター執行部の日弁連規程賛成提案が、4時間の激論の末いずれも否決されました。
「開示証拠の複製等の交付等に関する規程(案)」  賛成18:反対18:保留3(過半数達せず) 
・証拠開示が拡大したという前提で議論するのはあやまりだ。むしろ検事の裁量権が広く認められる ようになり、重要な証拠は開示されず規制ばかりが強化される。
・規程には「等」が多用されており規制の範囲が曖昧である。
・そもそも目的外使用禁止の目的は、裁判を密室化し、裁判批判や支援活動を押さえ込むこと。それ を補完するのがこの目的内使用規制だ。「秘密・プライバシー」といっても憲法37条・82条の裁判絶対公開原則がある。また捜査機関はやりたい放題。防御活動のみ規制するのはおかしい。
「裁判所の処置請求に対する取扱規程(案)」  賛成14:反対23:保留2
・弁護権を侵害する新設278条の2、295条3項の処置請求条項に対する日弁連の反対姿勢が先決だ。
 現行303条2項制定以来何十年も裁判所に処置請求をさせなかったのは,弁護士会が闘う姿勢を貫いたからだ。手続規程がなくても何の支障もなかった。威嚇・萎縮効果の方が遙かに大きい。
・検察官の場合には,処置請求に関する規程がないではないか。
・「国民の信頼確保を目的」とあるが,刑事弁護の現場と「国民の信頼」とは当然にも違和感がある。
・日弁連規程案は,単位会の自治権を明らかに侵すものだ。
 
★関連委員会でも反対決議続く
 前号既報の東弁刑弁委・法廷委のほか,日弁連接見委東弁刑事法委二弁刑弁委新潟刑弁委等多くの刑事関連委員会が,「処置請求」「開示証拠」規程案の双方またはいずれかに,“この案は到底認められない”という意見を含めて反対を決議しています。来春3月3日の臨時総会(予定)で息の根をとめよう。
 弁護士は法務省・最高裁の下請けではない!。
東弁会長,刑弁委意見書を配らせず
10/20刑弁センターに向け,東弁刑弁委選出の委員が,「開示記録」「処置請求」の日弁連規程案に反対を決議した同委員会意見書を資料として配布しようとしたところ,東弁柳瀬会長は「東弁の意見と誤解されるおそれ」なる理由で禁止した。作成名義に「刑事弁護委員長 長谷川直彦」と明記され,委員長公印が押された文書である。常軌を逸した言いがかり!権力の顔色を窺い,他方で会員間の情報交換すら禁ずる官僚姿勢を絶対に横行させるな。  

 司法支援センター
    法律事務取扱規程・契約約款の主内容(法務省準備室=日弁連案)
▼「事件配点はセンターの義務。登録弁護士はその国選弁護人確保に協力する義務」(→弁護士会の推薦権は全面剥奪)。
▼「登録制度(基本契約制度)を導入し,事務取扱規程違反の場合は,国選候補指名停止または基本 契約解除(再契約禁止)」。指名停止は「弁護士会の綱紀委が懲戒委の審査相当の決議をしたとき」
…まさしく前回刑弁センター資料が言う「理事長が、そのまま採用する、その後の法務大臣認可に耐えうる内容」そのものです。12月〜1月の単位会・委員会意見照会で徹底論議し,国家管理阻止!
 
改悪刑訴法・規則に反対する声明 
 10/18に,日弁連,全国各単位会,最高裁・東京高裁・東京地裁,司法記者クラブ各社に,225名連名の声明を配布・執行しました。11月から始まる熾烈な現場攻防のバックアップの一環!
 
共謀罪 ついに今国会成立を阻止!衆院通過も許さず三度めの廃案へ


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