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通信 bS0(ガイドライン通信・通算126号) 05/10/25 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 現場の危機感 執行部案を否決! 開示証拠 処置請求 10/20刑弁センター
刑弁センター執行部の日弁連規程賛成提案が、4時間の激論の末いずれも否決されました。
「開示証拠の複製等の交付等に関する規程(案)」 賛成18:反対18:保留3(過半数達せず)
・証拠開示が拡大したという前提で議論するのはあやまりだ。むしろ検事の裁量権が広く認められる ようになり、重要な証拠は開示されず規制ばかりが強化される。
・規程には「等」が多用されており規制の範囲が曖昧である。
・そもそも目的外使用禁止の目的は、裁判を密室化し、裁判批判や支援活動を押さえ込むこと。それ を補完するのがこの目的内使用規制だ。「秘密・プライバシー」といっても憲法37条・82条の裁判絶対公開原則がある。また捜査機関はやりたい放題。防御活動のみ規制するのはおかしい。
「裁判所の処置請求に対する取扱規程(案)」 賛成14:反対23:保留2
・弁護権を侵害する新設278条の2、295条3項の処置請求条項に対する日弁連の反対姿勢が先決だ。
現行303条2項制定以来何十年も裁判所に処置請求をさせなかったのは,弁護士会が闘う姿勢を貫いたからだ。手続規程がなくても何の支障もなかった。威嚇・萎縮効果の方が遙かに大きい。
・検察官の場合には,処置請求に関する規程がないではないか。
・「国民の信頼確保を目的」とあるが,刑事弁護の現場と「国民の信頼」とは当然にも違和感がある。
・日弁連規程案は,単位会の自治権を明らかに侵すものだ。
★関連委員会でも反対決議続く
前号既報の東弁刑弁委・法廷委のほか,日弁連接見委,東弁刑事法委,二弁刑弁委,新潟刑弁委等多くの刑事関連委員会が,「処置請求」「開示証拠」規程案の双方またはいずれかに,“この案は到底認められない”という意見を含めて反対を決議しています。来春3月3日の臨時総会(予定)で息の根をとめよう。
弁護士は法務省・最高裁の下請けではない!。
司法支援センター
法律事務取扱規程・契約約款の主内容(法務省準備室=日弁連案) ▼「事件配点はセンターの義務。登録弁護士はその国選弁護人確保に協力する義務」(→弁護士会の推薦権は全面剥奪)。
▼「登録制度(基本契約制度)を導入し,事務取扱規程違反の場合は,国選候補指名停止または基本 契約解除(再契約禁止)」。指名停止は「弁護士会の綱紀委が懲戒委の審査相当の決議をしたとき」
…まさしく前回刑弁センター資料が言う「理事長が、そのまま採用する、その後の法務大臣認可に耐えうる内容」そのものです。12月〜1月の単位会・委員会意見照会で徹底論議し,国家管理阻止!
改悪刑訴法・規則に反対する声明
10/18に,日弁連,全国各単位会,最高裁・東京高裁・東京地裁,司法記者クラブ各社に,225名連名の声明を配布・執行しました。11月から始まる熾烈な現場攻防のバックアップの一環!
共謀罪 ついに今国会成立を阻止!衆院通過も許さず三度めの廃案へ
【お願い】 賛同費(月1000円以上) 郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名( ) 所属単位会( ) 氏名公表( 可 不可) ―全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490) |
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