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              通信 bS1(ガイドライン通信・通算127号) 05/11/16
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


 司法支援センター
東京三会協議会で「討議打ち切りクーデター」
     弁護人推薦権確保努力に,焦りいらだつ法務省迎合派〜
 ■この間,東京三会の刑事弁護委員会を中心に,支援センターによる弁護士会を無視した国選弁護人の選任を防ぐ方策が,支援センターとの協定書案として,懸命に模索・検討されてきました。
 ところが,さる11月9日に開催された「東京三会・支援センター協議会」において,亀井時子議長(東弁)は「答申書」なるものを突如配布し,「これを東京三会理事者会に答申する。プロジェクトチームの討議は打ち切る」と提案。「亀井さん,それはあなた一人の意見だ!」という多数委員の轟々たる弾劾にもかかわらず押し通したのです。「刑事弁護の国家管理」への現場の危機感の台頭に対する,杉浦法相−金平理事長−寺井・岩井理事ラインのいらだちと焦りの現れでしょうか。
 ■この亀井答申は,法務省の意を汲むこと実に露骨です。同協定において
 @目的は,刑弁委案「弁護人依頼権の擁護」⇔亀井案「迅速・確実な国選弁護人の選任」だけ
 A「支援センターは,所属弁護士会の推薦によらずして,個々の弁護士と直接契約してはならない」
  ⇔支援センターは弁護士会の推薦を,単に「尊重」するだけ。
 B支援センターに交付する名簿は「一部」⇔「被疑者・被告人・特別案件候補者名簿等すべて

杉浦正健・新法務大臣
(24期,82年一弁副会長,86年衆院議員)
民事法律扶助法審議での衆院法務委員会発言

〜99.3.21議事録から。抜粋責任は本通信編集部
▼最近の日弁連は大分地に足がついてきたが、今でも日弁連は余り政治的過ぎる、強制加入団体でありながら政治的な活動をし過ぎるという批判は随分ある。
▼刑事手続を扱うことになると、公正性とか中立性がうんと担保される。だから弁護士会の子会社のような扶助協会ならば、最高裁もオーケーしないし、国民もノーと言う。法曹三者からの独立、中立の、しかも国がしっかり監督権を行使した、そういう団体でないと大方が納得しない。  
 
■法律事務取扱規程・契約約款の日弁連案意見照会が始まります。「支援センター理事長がそのまま採用し、法務大臣認可にも耐えうる内容」(刑弁センター)とは?徹底論議し,国家管理阻止!
 
 ※公判前整理手続のすさまじい実態
 東京地裁は、11月4日,イラン人被告の殺人未遂事件(10/8起訴)について公判前整理手続に付することを決定。否認事件にもかかわらず、裁判所は当初11月だけで6回の整理手続期日を入れ、12月の判決期日まで予定するという強行方針を出してきました。
 しかし,東弁刑弁委を含むバックアップチームが編成され、裁判所の無謀な期日指定をすべて撤回させ当初の目論見を頓挫させています。たたかえば潰せる!
来年3月3日 日弁連臨時総会 処置請求・開示証拠・ゲートキーパーを拒否しよう!
 裁判所処置請求に対する規程・開示証拠の目的内使用規制につき,10/20の刑事弁護センターは日弁連執行部案を否決しました(前号既報)。各地の関連委員会からの反対決議も相次いでいます。
 弁護士に「疑わしい」取引の報告義務を負わせる「ゲートキーパー法案」については,通常国会提出を準備中の政府は,その情報集約機関を金融庁から警察庁に移すことを決めました(11/15日経)。

共謀罪 通常国会(1月〜)へ継続審議
  さらに力を合わせて現代の治安維持法を阻止!
 
 
弁護士に最高裁規則の遵守義務・軍事裁判所の設置  自民党新憲法草案
   自民党新憲法草案は,司法に関し,軍事裁判所設置(76条3項)と,弁護士に対する最高裁規則の遵守義務(従前は検察官だけ,77条2項)を打ち出しました。裁判官が,強権的訴訟指揮に従わない弁護人に「憲法違反」を言い立てるというのです。
 「自衛軍」とその海外派兵,改正要件の決定的軟化などとともに,到底認めがたい「改正」です。


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