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              通信 bS2(ガイドライン通信・通算128号) 05/12/14
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


 司法支援センター
   11/21東京三会理事者会の抜き打ち議決で 
弁護人推薦権を完全に放棄
 東京三会の刑事弁護委員会を中心に,支援センターによる弁護士会を無視した国選弁護人の選任を防ぐ方策が,この間模索・検討されてきました。ところが,去る11/9の東京三会支援センター協議会における「討議打ち切りクーデター」(前号)に続いて,11/21の東京三会理事者会においても,「ここは討議の場ではない」「単に持ち帰り案を決めるだけ」とごまかしながら,以下の基本方針を強行しました。現場の声を踏みにじるこの異常姿勢は「法務省管理下の刑事弁護」の一端でしょう。

▼東京三会は(仮称)国選弁護人推薦センターを設置し,同センターは,被疑者,被告人, 
 及び特別案件の国選弁護人候補者名簿を調製し,これら名簿に基づき担当日を指定し
 た担当表を作成した上,これら名簿と担当表を日本司法支援センターに交付する
日本支援センターは,前記担当表に基づき,罪名,経験年数等を配慮の上,担当弁護
 士の承諾を得て,国選弁護人を指名する。
 

★弁護士会が作成した名簿は支援センターに丸投げです。弁護士会は単なる下請け機関
★その名簿に基づいて,支援センターによる「罪名,経験年数を配慮」と称する恣意的配点
 ⇒常議員会の採決阻止に向けた全会員アピール(下記)等,刑弁委員を先頭に反撃が続いています。

 【紹介(一部)省略責任は本通信編集部】
 国選弁護人の推薦システム
真剣に考えて下さい
東京三会・司法支援センターと刑事弁護を考える弁護士有志(05/12/5)
 <東京三会刑事弁護委員会案>
 東京三会は、当番弁護士センターを承継する「刑事弁護人紹介センター」(仮称)を設置し、当番弁護士の派遣、私選弁護人紹介事務、国選弁護人候補者推薦事務を行う。

   私達が、弁護士会による推薦事務にこだわる主な理由。
@ 弁護士会が推薦事務を行わなくなれば、刑事分野における弁護士会の役割が徐々に衰退する
A 国選弁護人の選任をめぐって対立の生じるような案件で、裁判所との交渉に弁護士会が関与できる
B 裁判所の国選弁護人一本釣りを禁止し、弁護士会よる推薦事務を確立してきた歴史が、個々の弁護士の独立性を確保するための制度的な保障となっている
C 一般市民に対しても、刑事訴追する側の法務省の監督下にある行政法人が、恣意的に弁護人を推薦しているのではないかという誤解を与えないようにできる
D 弁護士会が事後的検証をするだけでは、個々の事件の問題に対する対策は立てられない



支援センター諸規則の照会に反対意見を
 日弁連から,支援センター諸規則の意見照会がなされています。しかし,各試案は,「支援センター理事長がそのまま採用し、法務大臣認可にも耐えうる内容」(刑弁センター資料)として,実質的には日弁連の衣装をまとった法務省案にほかなりません。
◆「支援センター業務開始後は,弁護士会からの裁判所への『推薦』はなされなくなる。…弁護士会 が,対象弁護士について一定期間国選弁護人候補とすべきでないとの意見を述べたときに,その意 見が支援センターを拘束するものではない」(意見照会添付資料「検討結果(第1次)」P3)
◆業務方法書 弁護士会の介在を完全排除。「支援センターが予め名簿を作成。弁護士会の協力義務」
◆法律事務取扱規程 弁護士職務規程の転用でも,その運用は誰か。また,「基本契約」「事件ごとの 契約」の二階建構造。事務取扱規程違反等で前者を解除された場合は「再契約はできない」。
◆契約約款 「登録弁護士が担当する事件の種類を限定する特約」?報酬・費用は伏せられたまま。


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