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通信 bS2(ガイドライン通信・通算128号) 05/12/14 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 司法支援センター 11/21東京三会理事者会の抜き打ち議決で
弁護人推薦権を完全に放棄
東京三会の刑事弁護委員会を中心に,支援センターによる弁護士会を無視した国選弁護人の選任を防ぐ方策が,この間模索・検討されてきました。ところが,去る11/9の東京三会支援センター協議会における「討議打ち切りクーデター」(前号)に続いて,11/21の東京三会理事者会においても,「ここは討議の場ではない」「単に持ち帰り案を決めるだけ」とごまかしながら,以下の基本方針を強行しました。現場の声を踏みにじるこの異常姿勢は「法務省管理下の刑事弁護」の一端でしょう。
★弁護士会が作成した名簿は支援センターに丸投げです。弁護士会は単なる下請け機関。
★その名簿に基づいて,支援センターによる「罪名,経験年数等を配慮」と称する恣意的配点。
⇒常議員会の採決阻止に向けた全会員アピール(下記)等,刑弁委員を先頭に反撃が続いています。
支援センター諸規則の照会に反対意見を
日弁連から,支援センター諸規則の意見照会がなされています。しかし,各試案は,「支援センター理事長がそのまま採用し、法務大臣認可にも耐えうる内容」(刑弁センター資料)として,実質的には日弁連の衣装をまとった法務省案にほかなりません。
◆「支援センター業務開始後は,弁護士会からの裁判所への『推薦』はなされなくなる。…弁護士会 が,対象弁護士について一定期間国選弁護人候補とすべきでないとの意見を述べたときに,その意 見が支援センターを拘束するものではない」(意見照会添付資料「検討結果(第1次)」P3)
◆業務方法書 弁護士会の介在を完全排除。「支援センターが予め名簿を作成。弁護士会の協力義務」
◆法律事務取扱規程 弁護士職務規程の転用でも,その運用は誰か。また,「基本契約」「事件ごとの 契約」の二階建構造。事務取扱規程違反等で前者を解除された場合は「再契約はできない」。
◆契約約款 「登録弁護士が担当する事件の種類を限定する特約」?報酬・費用は伏せられたまま。
【お願い】 賛同費(月1000円以上) 郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名( ) 所属単位会( ) 氏名公表( 可 不可) ―全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490) |
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