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通信 bS3(ガイドライン通信・通算129号) 05/12/21 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 日弁連の支援センター諸規則案
東弁・二弁刑弁委,反対意見書提出
支援センターに関する「業務方法書・法律事務取扱規程・契約約款」の日弁連案が,今月末期限で(例の如く1ヶ月足らず!)意見照会されています。これに対し,12/15の二弁刑事弁護委員会,次いで12/20の東弁刑弁委では,日弁連案反対が圧倒的多数意見(賛成は各1)として採択されました。
【反対意見の骨子】支援センター発足後も国選弁護人の推薦事務を弁護士会が行うことを,各刑弁委は強く主張しており、
日弁連案はその立場とまったく相容れない。 【業務方法書】契約はあくまで個別に交わすべきで,会長が「申し込みのとりまとめ」をするというのは、
ハードルを低くしてたくさん人を集めようという意図だろうがおかしい。 ◆弁護人推薦権が奪われ,支援センターによる恣意的な国選弁護人の指名を招く。
【事務取扱規程】解釈運用主体が支援センターに移る以上、職務基本規程を使うのはやめて欲しい。
◆「最善の」「適切な」「不当な目的のため」などの判断主体は支援センターなり審査委員会であるから弁護活動に干渉し、
制約的たらざるを得ない ◆基本契約を結ばずに個別事件受任はできず,前者を解除されると「再契約はできない」とは!?
◆弁護士会が国選弁護人に指名すべきでないと決定した場合は,センターはそれに拘束されるべき
【契約約款】「別紙『報酬基準』」とあるが,その「別紙」がないのは,どういうわけか
◆「登録弁護士が担当する事件の種類を限定する特約」。これを認めると、センターが類別して弁護人を指定することがで
きるようになる
救い難い裁判員制度 <論文紹介> 西野喜一新潟大学教授(元裁判官)「裁判員制度批判」(上・下)〜判例時報1904,1905号
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