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              通信 bS3(ガイドライン通信・通算129号) 05/12/21
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


日弁連の支援センター諸規則案
東弁・二弁刑弁委,反対意見書提出
 支援センターに関する「業務方法書・法律事務取扱規程・契約約款」の日弁連案が,今月末期限で(例の如く1ヶ月足らず!)意見照会されています。これに対し,12/15の二弁刑事弁護委員会,次いで12/20の東弁刑弁委では,日弁連案反対が圧倒的多数意見(賛成は各1)として採択されました。
【反対意見の骨子】支援センター発足後も国選弁護人の推薦事務を弁護士会が行うことを,各刑弁委は強く主張しており、
   日弁連案はその立場とまったく相容れない。
【業務方法書】契約はあくまで個別に交わすべきで,会長が「申し込みのとりまとめ」をするというのは、
   ハードルを低くしてたくさん人を集めようという意図だろうがおかしい。
  ◆弁護人推薦権が奪われ,支援センターによる恣意的な国選弁護人の指名を招く。
【事務取扱規程】解釈運用主体が支援センターに移る以上、職務基本規程を使うのはやめて欲しい。
  ◆「最善の」「適切な」「不当な目的のため」などの判断主体は支援センターなり審査委員会であるから弁護活動に干渉し、
   制約的たらざるを得ない
  ◆基本契約を結ばずに個別事件受任はできず,前者を解除されると「再契約はできない」とは!?
  ◆弁護士会が国選弁護人に指名すべきでないと決定した場合は,センターはそれに拘束されるべき
【契約約款】「別紙『報酬基準』」とあるが,その「別紙」がないのは,どういうわけか
  ◆「登録弁護士が担当する事件の種類を限定する特約」。これを認めると、センターが類別して弁護人を指定することがで
   きるようになる
 これは何だ!現場の反撃つづく 
  弁護人推薦権を放棄し官製弁護の下請けへ(東京三会理事者会案)
   ★東京三会は,国選弁護人候補者名簿を調製し,日本司法支援センターに交付する。
   ★日本支援センターは,罪名,経験年数等を配慮の上,国選弁護人を指名する。


 救い難い裁判員制度
<論文紹介> 西野喜一新潟大学教授(元裁判官)「裁判員制度批判」(上・下)〜判例時報1904,1905号
■裁判所,裁判官に,無意識のうちにも,刑事裁判はさほど緻密,厳密なものでなくてもよい,程々でよいのだ,仮に誤審があっても,それは当事者のせいか裁判員のせいだ,というたるんだ雰囲気が蔓延するのではないか(上12頁)
■世論調査によると,被告人を裁くということを避けたいという理由で,裁判員にはなりたくないという人が多数を占めているということであるが,健全な現象であり,健全な国民性であると言うことができる(下19頁)
■ 国民を裁判員に駆り出し,必要な場合には死刑判決をさせようという思想は,国民を兵隊に駆り出し,必要な場合には戦争をさせようという思想と同根である(下25頁)
■このような救いようのない裁判制度に対して,刑事司法の将来を憂える裁判官,検察官から,その施行前から,疑問や早期の改廃を訴える声が出ているのは当然のことである。しかし,不思議なことに,全国の弁護士や弁護士会からの反対の声は,ないわけではないものの,小さい。それは何故であろうか(下26頁)
 
 
最高裁のタレント
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今度は週刊誌・見開き2頁カラー
裁判は,あなたとともに変わります
“被告人・弁護人が争う点はどこかを最初に はっきりさせます”
“裁判員の事件の多くは3〜4日程度で終 わります。できるだけ毎日法廷を開きます”
★検察トップが理解と協力を求めてトヨタ 本社を訪問(11/7読売夕刊)


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