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通信 bS4(ガイドライン通信・通算130号) 06/1/25 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 「開示証拠使用規制」・「処置請求取扱規程」
日弁連臨時総会(3月3日)で否決だ! 日弁連執行部の「開示証拠の複製等の交付等に関する規程案」と「裁判所の処置請求に対する取扱規程案」は、昨年10月20日の日弁連刑事弁護センターにおける大激論の末いずれも否決され、各単位会でも東弁・二弁の刑事弁護委員会はじめ現場から圧倒的反対の声を浴びています。
にもかかわらず、執行部は小手先の修正で、3月3日の日弁連臨時総会での採択に走り出しました。
開示証拠使用規制
◆従来の「被告人」「関係人」「その他」の3分類による使用規制を、「被告人」と「それ以外」の2分類に修正したが、すべて行為規範すなわち違反は懲戒事由となった。
◆公判前整理手続の適用対象外の開示記録も含まれるのだから、「証拠開示をより充実させるため、罪証隠滅・プライバシー侵害のおそれ等弊害防止が必要」という執行部の立法理由は妥当しない。
◆およそ無際限の「秘密及びプライバシーに関する情報」
「…書証中に記載された企業秘密などである。依頼者に関する情報だけではなく、受任事件には直接関係のない第三者の情報も含まれる」(『自由と正義』2005年臨時増刊号26p)→記録中のありとあらゆる事項がこれに該当する可能性がある。
◆回収措置 「不特定の者への交付等の場合でも相手方が判明しているときには返還等を求めることが求められる」→例えば新聞折り込みチラシは全部回収義務の対象となる。
⇒法すら禁止していない開示証拠の使用について弁護人に新たに規制を課し、裁判の密室化と批判の押さえこみという狙いはむしろ強化されています。
処置請求取扱規程
12月15日の日弁連理事会は、ほとんど原案に近い規程案の臨時総会への付議を決議しました。
▼「今までに手続規定がないことで不都合はなかった。処置請求を安易にさせてしまうのではないか」
▼「日弁連が処置する場合に、何故あらかじめ単位会の意見を聞かないのか」
▼「3ヶ月の期間で適当な結論を出すことは困難だ」
など、理事会では反対の4単位会をはじめ多くの疑問や異議が続出しています。刑訴法に新設された278条の2及び295条3項の「裁判所による処置請求」に対する日弁連の反対姿勢を確立し、刑事弁護の“自殺教本”と見まがう規程案を、臨時総会で絶対に葬り去ろう。
【お願い】 賛同費(月1000円以上) 郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名( ) 所属単位会( ) 氏名公表( 可 不可) ―全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490) |
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