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              通信 bS4(ガイドライン通信・通算130号) 06/1/25
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「開示証拠使用規制」・「処置請求取扱規程」
日弁連臨時総会(3月3日)否決
 日弁連執行部の「開示証拠の複製等の交付等に関する規程案」と「裁判所の処置請求に対する取扱規程案」は、昨年10月20日の日弁連刑事弁護センターにおける大激論の末いずれも否決され、各単位会でも東弁・二弁の刑事弁護委員会はじめ現場から圧倒的反対の声を浴びています。
 にもかかわらず、執行部は小手先の修正で、3月3日の日弁連臨時総会での採択に走り出しました。
 
開示証拠使用規制
◆従来の「被告人」「関係人」「その他」の3分類による使用規制を、「被告人」と「それ以外」の2分類に修正したが、すべて行為規範すなわち違反は懲戒事由となった。
◆公判前整理手続の適用対象外の開示記録も含まれるのだから、「証拠開示をより充実させるため、罪証隠滅・プライバシー侵害のおそれ等弊害防止が必要」という執行部の立法理由は妥当しない。
◆およそ無際限の「秘密及びプライバシーに関する情報」
 「…書証中に記載された企業秘密などである。依頼者に関する情報だけではなく、受任事件には直接関係のない第三者の情報も含まれる」(『自由と正義』2005年臨時増刊号26p)→記録中のありとあらゆる事項がこれに該当する可能性がある。
◆回収措置 「不特定の者への交付等の場合でも相手方が判明しているときには返還等を求めることが求められる」→例えば新聞折り込みチラシは全部回収義務の対象となる。
⇒法すら禁止していない開示証拠の使用について弁護人に新たに規制を課し、裁判の密室化と批判の押さえこみという狙いはむしろ強化されています。
 
処置請求取扱規程
 12月15日の日弁連理事会は、ほとんど原案に近い規程案の臨時総会への付議を決議しました。
▼「今までに手続規定がないことで不都合はなかった。処置請求を安易にさせてしまうのではないか」
▼「日弁連が処置する場合に、何故あらかじめ単位会の意見を聞かないのか」
▼「3ヶ月の期間で適当な結論を出すことは困難だ」 
など、理事会では反対の4単位会をはじめ多くの疑問や異議が続出しています。刑訴法に新設された278条の2及び295条3項の「裁判所による処置請求」に対する日弁連の反対姿勢を確立し、刑事弁護の“自殺教本”と見まがう規程案を、臨時総会で絶対に葬り去ろう。

国選弁護人の推薦権めぐり激突つづく
 東京三会の刑事弁護現場 vs 法務省+日弁連執行部の連合

 被疑者・被告人国選弁護人の指名・配点を支援センター(LSC)が一手に握ることを容認するかどうか、東京三会では刑事弁護委員会を中心とする現場と執行部との激しい対立が依然続いています。

    <東京三会は,国選弁護人候補者名簿を調製し,日本司法支援センターに交付する。
             日本支援センターは,罪名,経験年数等を配慮の上,国選弁護人を指名する>

  このトンデモナイ執行部案につき、東弁では臨席した刑事弁護委員長の発言すら禁止して常議員会でしゃにむに採決、二弁では常議員会での否決をおそれる余り会長が常議員の議案提出権を握りつぶすという会規違反を犯す事態まで生まれています。禍根を歴史に残さないため、刑事弁護の生命線を絶対に守り抜きましょう。




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