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通信 bS5(ガイドライン通信・通算131号) 06/2/22 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 刑事弁護の死滅を許さない! 〜3.3日弁連臨時総会
第1号議案 弁護人の処分規程 (裁判所の処置請求に対する取扱規程) ◆改悪刑訴により出頭・在席命令違反、弁論、尋問制限違反に処置請求が可能
◆弁護士会に対応規程ができれば、処置請求はきわめて容易に発動のおそれ
◆日弁連の「調査委員会」に外部委員参入の危険も
◆対応規程をおかないことが弁護権を守る道
これまで日弁連は、現行規則303条2項にもかかわらず、実に50年以上処置請求規程など設けずはねかえしてきたのです。この地平を死守することが弁護活動を強権的訴訟指揮から守る道です。
弁護士に対する自主規制強化ではなく,刑訴法の改悪規定こそ廃案に!
第2号議案 証拠の使用取締り (開示証拠の複製等の交付に関する規程)
◆裁判準備のため、開示証拠を被告人や他人に見せる場合に厳格な行為義務(違反は懲戒)
◆冤罪、再審事件の準備のために広く支援者に記録を読ませることも規制対象
◆「使用の目的の範囲内」「プライバシーに関する情報」の定義はおよそ曖昧
◆「結果責任を負わない」はウソ 注意義務履行の立証責任は弁護士が負担
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