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              通信 bS5(ガイドライン通信・通算131号) 06/2/22
                                                <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                            (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


刑事弁護の死滅を許さない! 〜3.3日弁連臨時総会
第1号議案 弁護人の処分規程 (裁判所の処置請求に対する取扱規程)
 
           ◆改悪刑訴により出頭・在席命令違反、弁論、尋問制限違反に処置請求が可能
           ◆弁護士会に対応規程ができれば、処置請求はきわめて容易に発動のおそれ
           ◆日弁連の「調査委員会」に外部委員参入の危険も
           ◆対応規程をおかないことが弁護権を守る道
 これまで日弁連は、現行規則303条2項にもかかわらず、実に50年以上処置請求規程など設けずはねかえしてきたのです。この地平を死守することが弁護活動を強権的訴訟指揮から守る道です。
    弁護士に対する自主規制強化ではなく,刑訴法の改悪規定こそ廃案に!

日弁連は,この刑訴法改悪に賛成した!!
278条の2 裁判所は、出頭・在席・在廷命令(1項)を受けた弁護人が正当な理由がなくこれに従わないときは、
       決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その命令に従わないために生じた費用の賠償を命ずること
       ができる(3項)。
        裁判所は、第3項の決定をしたときは、弁護人の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、
       適当な処置をとるべきことを請求しなければならない(5項)。
295条 裁判所による訴訟関係人の尋問・陳述制限命令(1,2項)に弁護人が従わなかったときは、裁判所は、
       当な処置をとるべきことを請求することができる(3項)。

第2号議案 証拠の使用取締り (開示証拠の複製等の交付に関する規程)
           ◆裁判準備のため、開示証拠を被告人や他人に見せる場合に厳格な行為義務(違反は懲戒)
           ◆冤罪、再審事件の準備のために広く支援者に記録を読ませることも規制対象
           ◆「使用の目的の範囲内」「プライバシーに関する情報」の定義はおよそ曖昧
           ◆「結果責任を負わない」はウソ 注意義務履行の立証責任は弁護士が負担


報告 東京地裁の公判前整理手続第1号
     イラン人の殺人未遂等被告事件
  昨年11月、12月に各2回、本年1月17日に1回の合計5回の整理手続を経て、1月27日、2月6日、7日と午前10時からの終日公判が行われた。タイム・トライアル期間は全くない。終了時間は1月27日、2月6日は午後5時半であったが、被告人質問の行われた2月7日は午後8時。弁護団は翌8日の午前4時までかかって弁論を作成し、同日午前10時から論告・弁論(午前11時過ぎに終了)。午後4時半から判決という超スピード判決であったが、文章化された判決の言渡し時間はなんと約1時間。結審前に判決が書かれていたと考えるほかなく(論告・弁論は一体何なんだ!)、公判は完全に「儀式」であった。[長谷川直彦(東弁刑弁委委員長)]  
 
<速報>
二弁常議員会 支援センター問題
  推薦権放棄の執行部案を否決!
   被疑者・被告人国選弁護人の「推薦権」の堅持を主張する東京三会刑弁委を中心とする現場と,法務省に追随する執行部との激しい対立が続いています。  昨日21日に開催された二弁常議員会は, 14:10で,「弁護人指名・配点事務」を支援センターに委ねる執行部案を否決。  現場の声がようやく通りました!
 
  共謀罪
   衆院3月審議再開→採決阻止! 3月9日18時30分・星陵会館大集会(国会裏)


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