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通信 bS6(ガイドライン通信・通算132号) 06/3/16 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 法務省・日弁連執行部 刑事弁護の国家管理に2人3脚走!
◆支援センター(LSC)の4月発足を前に,“官邸筋”の意向を受けた執行部は「弁護人推薦権の放棄」を東京三会の現場に
ゴリ押し。二弁常議員会の執行部案否決(14:10)など全く無視。 ◆いわゆる三点セット(法律事務取扱規程等)は,「日弁連の決議は何ら拘束力を持たず意味がないから」と(2/27刑弁セ
ンター執行部),LSC審査委員会の決定を拱手傍観するのみ。 ◆こうしたLSCには若手もソッポ!58期を含め「スタッフ弁護士」確保は全国で24名だけ。
3.3日弁連臨時総会 反対単位会 開示証拠の使用規制に16,弁護人処分規程に7
【開示証拠使用規制規程】反対意見6:賛成3(採決 反対1758:賛成4441)
○目的外使用禁止は公開裁判原則に反する。目的内外の区別もあやふやだ。
○裁判で明らかにされた警察の違法な情報収集活動や尾行活動などを社会的に暴露してはいけないのか。執行部は明確に
答弁せよ ○記録の殆ど全部は「秘密」か「プライバシー」ではないのか。弁護士はどこまで注意すれば免責されるのかわからず結局萎
縮してしまう。 ○改悪刑訴法の目的外使用禁止こそ廃止すべきだ。
【処置請求対応規程】反対意見11:賛成4(採決 反対1804:賛成6288)
○弁論・尋問制限違反や在廷命令違反へ,今次の刑訴法改悪で処置請求が拡大されたことこそ問題。
○すでに公判前整理手続では夜間法廷、翌日弁論・判決等弁護人無視の審理計画が強行されている。 これに抵抗するもの
を押さえつけるのが処置請求だ。 ○対応規程なくとも特に不都合はなかった。裁判所の請求を容易にするだけだ。
○現行刑訴規則にも処置請求があるが、50年間も対応規程を設けず風化させてきた。裁判所の処分請求の受け皿作りに腐
心するのではなく、改悪刑訴を廃止しよう。 遂にはじまった弁護活動攻撃を断固跳ね返せ!
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