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通信 bS7(ガイドライン通信・通算133号) 06/3/31 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 司法支援センター諸規則(日弁連案) 推薦権否定・指名受諾義務
◆業務方法書 「センターは,遅滞なく国選弁護人契約弁護士の中から,国選弁護人等の候補を指名 し,裁判所に通知するものとする」
「弁護士会が候補を選定し,センターがこれに従って指名・通知を行うという仕組みはとり得ない」
◆国選弁護人契約約款 「登録弁護士は,指名打診を受けたときは,正当な理由がない限り指名されることを受諾する義務がある」
「登録弁護士は,刑訴規則29条によって,所属単位会の所轄地域以外の事件も担当することもある」
この1年間東京三会刑弁委員会を先頭に続けられた推薦権確保のたたかいに背を向けた日弁連は,まさしく「法務大臣の認可に耐えうる内容」(05/9/21刑弁センター)として,会員の論議も経ずに司法センターに提出。ついに現場から「ボイコット・非協力以外にない!」の怒りの声が澎湃と。
裁判所・マスコミの大攻撃に,
全国2万2千弁護士の団結で 刑事弁護活動に対する裁判所・マスコミ連動の大攻撃がはじまっています。去る3/3の日弁連臨時総会で,改悪刑訴法「処置請求」手続が<1800票・7単位会>,開示証拠使用規制が<1800票・16単位会>という広範な反対意見を無視して強行されたのを,待ち構えていたかのようです。
【光市母子殺害事件】最高裁は,受任後まもない弁護人による「本人からの事情聴取,記録の検討,本人との議論を終え,3ヶ月後には,必ず弁論を行いたい」との期日変更申請を却下し,その欠席を「何ら正当な理由がない不出頭」と決めつけたうえ4月18日の弁論期日を一方的に指定して「出頭在廷命令」(改悪刑訴278条の2)を発しています。弁護人に対する被害者からの懲戒申立もなされました。
【麻原控訴審】最大の問題は,被告人の防御権の根幹である“訴訟能力”の有無。しかし,東京高裁は,裁判官が弁護人に無断で行った「手続教示」と称する被告人面会,および宣誓も当事者の立会いもない「鑑定」なるもので「訴訟能力あり」と断定,もって遡及的に復活させた控訴趣意書の提出期限を途過したとして,何と弁護団が言明した控訴趣意書提出期日の前日に,控訴棄却を決定したのです。
……こうした強権訴訟指揮を,マスコミの「弁護団の遅延戦術裏目」「被害者に侮辱」などという,被告人の防御権・弁護権を無視した情緒的煽動が支えています。刑事司法の暗転を弁護士の団結で阻もう!
【お願い】 賛同費(月1000円以上) 郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名( ) 所属単位会( ) 氏名公表( 可 不可) ―全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490) |
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