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通信 bS8(ガイドライン通信・通算134号) 06/4/20 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 共謀罪の衆院採決強行を阻もう
行為責任主義の刑法原則を無視し,「黙示の意思連絡」をも犯罪化することによって,「表現の自由」や「団結権」を蹂躙する“現代の治安維持法”=共謀罪法案。ついに衆院法務委員会は4月21日からの審議入りを決め,1週間後の28日可決に向け動き出しました。待ったなしの情勢です。
司法支援センター諸規則
5/26日弁連 岡山総会 で徹底論議を
日弁連LSC推進本部事務局は4/13付で,「日本司法支援センター事務局から示されている内容」として「諸規則のイメージ」なるものを発表しました。
★業務方法書 弁護人指名はあくまでもLSCの専権
弁護士会を経ずに契約申込書等が地方事務所に提出された場合には,「弁護士会に当該申込者との契約締結について意見を求めたうえで申込みの諾否を判断する」→「推薦」は名目だけ!
★法律事務の取扱いの基準 契約違反の場合の措置は次の2種類
@ 3年以下の契約締結拒絶期間を伴う契約解除
A 契約の効力の2年以下の停止
★契約約款 登録弁護士に「指名打診」承諾努力義務
「弁護士は、指名・通知用名簿の搭載を承諾し、同名簿の予定する事件についてセンターから指名打診を受けた場合には、指名打診を承諾するよう努めなければならない」,「諾否は直ちに」。
→拒否すれば「契約違反」として指名停止等がありうる。
★刑訴規則改悪により,LSCの「適切」弁護人指名権を明文化(最高裁が検討中)
「日本司法支援センターは、裁判所又は裁判官の求めに応じ、これらの者が付すべき弁護人の候補を指名するにあたっては、事案に応じ、被告人又は被疑者のため弁護人としての活動を適切に行うことのできる者を指名しなければならない」
こうした諸規則が,刑事弁護を担う弁護士の論議と承諾がまったくないまま,支援センター審査委員会で策定・審議・議決され,5月末には法務大臣により認可・公表されようとしています。
4月27日の日弁連刑事弁護センター,5月26日の日弁連定期総会(岡山)で徹底論議を!
【お願い】 賛同費(月1000円以上) 郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名( ) 所属単位会( ) 氏名公表( 可 不可) ―全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490) |
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