めざす会ホーム  |  許すな懲戒 | 刑事司法改悪   
通信バックナンバー
No.69   No.68   No.67   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52   No.51   No.50   No.49   No.48   No.47   No.46   No.45   No.44   No.43   No.42   No.41   No.40   No.39   No.38   No.37   No.36   No.35   No.34   No.33   No.32   No.31   No.30   No.29   No.28   No.27   No.26   No.25   No.24   No.23   No.22   No.21   No.20   No.19   No.18   No.17   No.16   No.15   No.14   No.13   No.12   No.11   No.10   No.9   No.8   No.7   No.6   No.5   No.4   No.3   No.2   No.1   No.86   No.85   No.84   No.83   No.82   No.81   No.80   No.79   No.78   No.77   No.76   No.75   No.74   No.73   No.72   No.71   No.70   No.69   No.68   No.67   No.66   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52  


      
           通信 bS9(ガイドライン通信・通算135号) 06/5/16
                                              <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                          (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


 支援センターは,新たな国営弁護士会(民事を含め)
この日弁連つぶしに,まだ協力?
   日本支援センター審査委員会で議決の「業務方法書」の骨子が明らかになりました。
総則 ……法律事務全般とその担い手を国家が統括
統括範囲 「弁護士,司法書士その他の隣接法律専門職」,「民事,刑事を問わず,あまねく全国」
法曹界FBI 「弁護士の業務,弁護士会及び日弁連の活動」の情報を収集し一般の利用に供する
民事法律扶助……従来の民事扶助事件(法律相談も含む)もセンターがすべて仕切る
▼センターと弁護士・司法書士との法律相談援助実施の契約→センター相談登録弁護士・司法書士
▼地方事務所は,民事訴訟等代理人の受任者を法律相談を担当した者等から選任。報告書の提出義務
▼センターは,民事法律扶助事件に通暁した弁護士・司法書士等と受任予定者契約を締結する
▼報酬金の額・支払条件・支払方法は地方事務所が決定する
国選弁護関連 ……弁護人推薦権は完全に否定
▼「地方事務所は,弁護士会を経ずに契約申込書等が提出された場合には,弁護士会に当該申込者と の契約締結について意見を求めたうえで申込みの諾否を判断する」
▼「センターは,国選弁護人契約弁護士の中から,国選弁護人候補を指名し,裁判所に通知する
▼「地方事務所は,弁護士会に対し,指名・通知業務の運用状況を適宜通知する」
 
5/26 日弁連岡山定期総会で非協力宣言を
 刑事・民事を問わず法律事務を受付・手配する全国機関として,弁護士・司法書士等を一括統制管理するこのセンターが,日弁連の弱体化・変質と自治の解体をねらうものであることは今や明白です。
 ところが,このセンター諸規定が,会員の論議と承諾がないままセンター審査委員会で議決され,日弁連定期総会のなんと前日5月25日に法務大臣認可(=施行日)が設定されているのです。日弁連の足元を見た権力のこの傲慢に対し,全国弁護士の怒りの非協力宣言をたたきつけよう!
 
弁護士会館に法務省=支援センターを侵入させるな
 現在法律扶助協会が使用している弁護士会館3階に,センター東京事務所の刑事配点と民事相談部門を「誘致」する東京三会執行部案が急きょ浮上しています。「センター運営の便宜」と称して,共謀罪新設を主導し公安調査庁を擁する法務省の出先機関が“弁護士自治の砦”会館に侵入することを認めようというのです。上述「法曹界FBI」と合わせ,権力との対決はもはや不要と考えるのか?!
 
共謀罪の衆院採決強行を阻止しよう
 「黙示の意思連絡」も犯罪化する“現代の治安維持法”。衆院通過を絶対に阻もう。


【お願い】 賛同費(月1000円以上)  郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名(         )  所属単位会(       )   氏名公表( 可  不可)
全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490)


↑トップ    刑事司法改悪    めざす会ホーム