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通信 bS9(ガイドライン通信・通算135号) 06/5/16 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 支援センターは,新たな国営弁護士会(民事を含め)
この日弁連つぶしに,まだ協力? 日本支援センター審査委員会で議決の「業務方法書」の骨子が明らかになりました。
総則 ……法律事務全般とその担い手を国家が統括
▼統括範囲 「弁護士,司法書士その他の隣接法律専門職」,「民事,刑事を問わず,あまねく全国」
▼法曹界FBI 「弁護士の業務,弁護士会及び日弁連の活動」の情報を収集し一般の利用に供する
民事法律扶助……従来の民事扶助事件(法律相談も含む)もセンターがすべて仕切る
▼センターと弁護士・司法書士との法律相談援助実施の契約→センター相談登録弁護士・司法書士
▼地方事務所は,民事訴訟等代理人の受任者を法律相談を担当した者等から選任。報告書の提出義務
▼センターは,民事法律扶助事件に通暁した弁護士・司法書士等と受任予定者契約を締結する
▼報酬金の額・支払条件・支払方法は地方事務所が決定する
国選弁護関連 ……弁護人推薦権は完全に否定
▼「地方事務所は,弁護士会を経ずに契約申込書等が提出された場合には,弁護士会に当該申込者と の契約締結について意見を求めたうえで申込みの諾否を判断する」
▼「センターは,国選弁護人契約弁護士の中から,国選弁護人候補を指名し,裁判所に通知する」
▼「地方事務所は,弁護士会に対し,指名・通知業務の運用状況を適宜通知する」
5/26 日弁連岡山定期総会で非協力宣言を
刑事・民事を問わず法律事務を受付・手配する全国機関として,弁護士・司法書士等を一括統制管理するこのセンターが,日弁連の弱体化・変質と自治の解体をねらうものであることは今や明白です。
ところが,このセンター諸規定が,会員の論議と承諾がないままセンター審査委員会で議決され,日弁連定期総会のなんと前日5月25日に法務大臣認可(=施行日)が設定されているのです。日弁連の足元を見た権力のこの傲慢に対し,全国弁護士の怒りの非協力宣言をたたきつけよう!
弁護士会館に法務省=支援センターを侵入させるな
現在法律扶助協会が使用している弁護士会館3階に,センター東京事務所の刑事配点と民事相談部門を「誘致」する東京三会執行部案が急きょ浮上しています。「センター運営の便宜」と称して,共謀罪新設を主導し公安調査庁を擁する法務省の出先機関が“弁護士自治の砦”会館に侵入することを認めようというのです。上述「法曹界FBI」と合わせ,権力との対決はもはや不要と考えるのか?!
共謀罪の衆院採決強行を阻止しよう
「黙示の意思連絡」も犯罪化する“現代の治安維持法”。衆院通過を絶対に阻もう。
【お願い】 賛同費(月1000円以上) 郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名( ) 所属単位会( ) 氏名公表( 可 不可) ―全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490) |
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