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           通信 bT0(ガイドライン通信・通算136号) 06/5/24
                                              <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                          (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


日弁連は国営弁護士センターの確立に協力するな!
 
 センター審査委員会議決と法務大臣認可の「業務方法書」等は,“第二日弁連”あるいは国営の法律事務統括機関という,センター設立にこめた権力の狙いをむき出しにした。日弁連の協力は自滅の道。それに気付かないほど日弁連はお人好し?ORすでに骨が折れている?団結し立って闘おう!
 
総則 「弁護士,司法書士その他の隣接法律専門職」,「民事,刑事を問わず,全国」が統括範囲
 ▼スパイ活動 「弁護士の業務,弁護士会及び日弁連の活動情報を収集し一般の利用に供する」
 *戦前戦中は弁護士名簿を司法大臣が統括管理していた。その司法体制(戦時司法)の再来だ。
民事 ……従来の民事扶助事件(法律相談も含む)もセンターがすべて仕切る
 ▼民事扶助もセンターとの基本契約が前提
 ・扶助事件を受けるにはセンターと「相談登録契約」「受任予定者契約」を要する
 ・受任者として選任されたときに「個別契約」も結ぶ
 ▼センターが「民事法律扶助業務に通暁した弁護士」と契約を締結する
 ▼報酬金の額・支払条件・支払方法は地方事務所が決定する
 
センターとの契約を拒否し弁護人推薦権を取り戻そう
国選弁護 ……弁護士会の推薦権は完全に否定,センターが指名権を一手に握る
▼「地方事務所は,弁護士会を経ずに契約申込書等が提出された場合には,弁護士会に当該申込者と の契約締結について意見を求めたうえで申込みの諾否を判断する」
▼「センターは,国選弁護人契約弁護士の中から,国選弁護人候補を指名し,裁判所に通知する
*弁護士会が60年間堅持してきた弁護人推薦権 1948年最高裁事務総長通達「官選弁護人を選任し ようとするときは、各弁護士会にその人選を依頼されたい」これを法務省に差し出す歴史的大罪!
*最高裁は、本年4月25日、被告人所在不明の事件につき国選弁護人推薦拒否を続ける東京弁護士 会に対し、職権での弁護人選任を「通告」(推薦権剥奪の先取り)
 
 「無責任だ」という非難は必ずあがる。確かに「契約拒否」は激烈だ。しかし,推薦権を奪われ法務省に管理統制された弁護が被告人らの防御権を保証できるのか。刑事弁護の担い手が契約拒否の団結力で弁護人推薦権を取り戻し,権力に対決できる弁護活動を蘇らせるほかに“王道”はあるか?!
 
弁護士会館に法務省(支援センター)を侵入させるな
 弁護士会館3階に,センター東京事務所の刑事・民事部門を「誘致」する東京三会執行部案が浮上している。「センター運営の便宜」と称して,共謀罪新設を主導し公安調査庁を擁する法務省の出先機関の侵入を迎え入れようという。高額の会館資金は「弁護士自治」のため負担した。断固阻止!!
5/26 日弁連岡山定期総会でセンター協力拒否宣言を

共謀罪を廃案へ 国会に駆けつけ衆院強行採決を阻止しよう 


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