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           通信 bT2(ガイドライン通信・通算138号) 06/7/18
                                              <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                          (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


《支援センター》 こんな悪制度は必ず崩せる
国家(法務省)が弁護活動を管理統制!  古今東西前代未聞
 
 刑事・民事の法律事務を一括管理する“国営弁護士センター”の10/2開業に向け,法務省と日弁連執行部の焦りは深刻です。弁護士の殆どは笛吹けど踊らず,若手の就職難へのつけこみ策も破綻して常勤弁護士は58期までで19名。弁護士のあり方と国家管理とは,根本的に相容れない現れです。
 
■理事長は法務大臣が任命(初代は元東京都公安委員長)。その理事長が理事と地方事務所長を任命
■センターの運営規則(業務方法書等「3点セット」)は,すべて法務大臣の認可にかかる
■検事3名が本部に出向。個々の弁護士と日弁連の「情報・資料」収集,会計及び次長という中枢を担当
■本部と東京事務所の職員81名中、20名が法務省出向者
 
強権的訴訟指揮への抵抗の武器=弁護人推薦権
 現在,個々の国選事件の弁護人指名は弁護士会が行っています。戦時の司法(司法大臣による指定弁護人)に対する非難・弾劾・反省から,弁護士会が1948年最高裁通達として獲得したものです。
 強権訴訟指揮に弁護人が抗議辞任→裁判所が弁護士会に国選弁護人の推薦要請→弁護士会はその要請を拒否して弁護人を推薦せず→強権訴訟の後退…推薦権は,権力と対決する弁護活動の強力な支えでした。
 弁護人の不出頭(そのおそれも)・不出廷の場合「裁判長は職権で国選弁護人を付す」という今回の改悪刑訴法(289条)の前の立ちふさがっているのも弁護人推薦権です。
 改憲と共謀罪の時代,ついにセンターはこの武器を剥奪した末,「弁護士会の意見を尊重」などとゴマカシ言辞を弄してその大罪の隠蔽に必死です。契約拒否の団結力で,推薦権をとり戻そう!
 
「当番弁護士も契約弁護士だけ」?!扶助協会解散後の被疑者援助の行方
 
 執行部の言う「当番弁護士は維持」も大変な欺瞞です。法律扶助協会は来年3月に解散させられ,現在の被疑者援助事業の「センターへの一括委託」が執行部方針です(来る12月7日の臨時総会)。
 資力のない,法定合議・重罪事件を除く被疑者の弁護人費用は,センター管理下のカネ(←弁護士が出損)に拠ることになり,「センターが委託を受けて運営する以上,制度を使えるのはセンターと契約した弁護士だけであり,センターが決めたルールに従っていただく」(田中晴雄センター本部事務局次長)。
■契約弁護士の取締り機関 「審査委員会」9名の面々  
岡田雄一(東京地裁令状部総括判事)/大野恒太朗(最高検総務部長・司法審本部事務次長)/ 小島武司(中大大学院法務研・経営法友会)/
中川英彦(元住商リース顧問・司法審委員)/ 長谷川裕子(連合)/松尾龍彦(元NHK解説委員・司法審委員)/ (日本司法書士会)/
浦 功(大阪弁護士会)/田中敏夫(東京弁護士会)
 
 
★センターとの契約を拒否し弁護人推薦権を取り戻そう
   権力に対決できる弁護活動!
★日弁連は国営弁護士センター(刑事・民事)の確立に協力するな
★弁護士会館に法務省出先機関を侵入させるな


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