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           通信 bT4(ガイドライン通信・通算140号) 06/9/21
                                              <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                          (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


  法務省の管轄機関が,弁護人を指名し弁護活動を統制…この前代未聞の悪制度を決して容認せず,被疑者被告人の防御権擁護という弁護士の使命をかけた「契約拒否運動」が拡がり,とくに「弁護人推薦権の堅持」を闘い続けた東京三会では,現国選弁護人登録者の約1/3が契約しただけです。

<憲法と人権の日弁連をめざす会> 契約拒否の団結で国営弁護を解体!
  支援センター始業日は,弁護人推薦権を取り戻す闘いのスタート 
10月2日(月)午前9時〜正午 弁護士会館502号  


当番弁護士・被疑者援助事業もセンター管轄に
 法律扶助協会は来年3月に解散させられ,被疑者援助事業の「センターへの一括委託」が執行部方針(来る12月7日の臨時総会で絶対否決だ!)。そして,「センターが委託を受けて運営する以上,制度を使えるのはセンターと契約した弁護士だけであり,センターが決めたルールに従っていただく」(執行部)。
 
  犯罪被害者の附帯私訴,在廷・被告人質問
      日弁連は,方針転換せずに「反対」を貫け
 法務省は、犯罪被害者のいわゆる「附帯私訴」並びに在廷と被告人質問が許される制度の導入を法制審議会に諮問しました(来年の通常国会に提出予定)。「被害者の尊厳」を錦の御旗に,被告人の防御権を制限し,刑事裁判を簡易・迅速・重罰の戦時司法に転換する改憲攻撃の一環です。
 これに対し,日弁連は従来の理事会「反対」決議(以下)の放棄のため単位会等に意見照会中です。しかし,同決議は近代刑事法の原則から当然・正当であり,変更すべきいかなる理由もありません。
<自民党「新憲法草案」第25条の3(新設)> 
   「犯罪被害者は,その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する」
<日弁連理事会05年6月17日決議>
1 損害賠償に関し刑事手続の成果を利用する制度について―反対
@立証責任の所在,自白法則,控訴審の構造等,刑事裁判と民事裁判とは重要な相違点がある。
A当事者が加わることによる被告人側の負担が増加し,また訴訟が遅延するおそれがある。
2 犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度について―反対
@私的復讐が公的刑罰に昇華されていく歴史的過程を無視している。
A被告人として本来行うことができる防御活動を萎縮させる危険性がある。
  B特に裁判員制度においては,情緒に左右される事実認定がなされる可能性が否定できない。
 
 さらば!共謀罪
 「ここまで人間を逆なでにした相互監視システムを断じて許してはならない。本物の奴隷にされてしまう」
                                           (斎藤貴男さん・ジャーナリスト)
★9月26日(火)臨時国会召集日 正午〜 国会議員会館前集会
★10月3日(火)午後6時〜 星陵会館 武者小路公秀・鎌田慧さん,国会議員,労働組合
 


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