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           通信 bT9(ガイドライン通信・通算145号) 07/01/31
                                              <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603
                                                                鈴木達夫法律事務所
                                          (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490)


3/1日弁連臨時総会   弁護士は「目明かし」ではない! 
ゲートキーパー法と日弁連「規程づくり」 絶対反対
 弁護士はじめ約50業種に対し警察庁へ「疑わしい取引」の届出義務を課すゲートキーパー法案(犯罪収益流通防止法案)の2月上旬国会提出→3月中成立が企まれ,他方,日弁連は,きたる3月1日の臨時総会で,“法案から弁護士除外を求めるため”として会内規程を定めようとしています。
@規程の目的「犯罪収益流通の防止等職務の適正を確保」…これは政府法案と同じ。「テロやマネロン対策」を口実に,通常の経済活動も警察が監視する,改憲と戦争に向けた治安政策に同調。
 *「犯罪収益」とは「財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により生じ,得た,報酬」
  「犯罪収益の果実,対価等」,それらの「混和財産」。
 *対象犯罪:殺人,傷害,放火,文書偽造,収賄,逮捕監禁,強盗,窃盗,弁護士法など100超。
A依頼者の身元確認義務「公文書又はこれに準ずる文書に基づき」。記録の保存義務「終了後5年間」
B依頼の際の適切な対応
「依頼の目的が犯罪収益流通の実現に関わるものであるかについて慎重に検討しなければならない」
「…実現に関わるものであると認めるときは,その依頼を受けてはならない
  <執行部解説>「慎重に検討しなかった結果,依頼を受けたという場合に違反となる」「漫然と事   件を受任することがないための注意義務」弁護士は,テロと組織犯罪に真剣に向き合え! 
C依頼を受けた後の適切な対応
「…知ったときは,依頼者に対し,違法であることを説明するとともに,その目的の実現を回避するように説得に努めなければならない」,「…説得に応じない場合には,辞任しなければならない
  弁護士の役割が,権力専横のチェックではなく,民衆の監視役「目明かし」に180度転換


 
弁護士の団結で支援センター解体

「潜在的な契約弁護士」?!
東弁ではセンターとの契約者率は被疑者で会員の11%,被告人で同24%。契約率が全国最低の二弁では「本来であれば登録しているはずの会員」を「潜在的な契約弁護士」と呼んで数合わせに躍起です。  解決は,弁護士会に推薦権を取り戻すこと以外にないことは,今では皆がわかっているはずです。
自主事業の4月開始不能に
 昨年12/7臨時総会で強行された被疑者援助等のセンター一括委託が,そのシステム構築が間に合わず,当面日弁連と弁護士が申請受付・審査・支払いをする事態が生じています。これで何が不都合?
弁護士会の“しょく罪寄付“は風前の灯火
 弁護士会をなめきった支援センターは,年間約60億円の日弁連「しょく罪寄付」事業にまで手を伸ばし,「支援センターでは,被告人・被疑者の改悛の真情を表すための『しょく罪寄付』を受け付けております」のチラシを全国にばらまき,最高裁や最高検も「事務連絡」を発しています。
 当の日弁連は,これに「抗議と中止」を申し入れるどころか,裁判所・検察庁に「従前の法律扶助協会への寄付と同様の取り扱いをしていただきますよう」要望しただけ。これではダメだ。
 


『つぶそう司法支援センター通信』 が発刊!各地16名の編集発行人で全会員にFAX配布
 


犯罪被害者の刑事裁判参加 刑訴法改悪の国会提出を許すな
証人尋問・被告人質問,論告・求刑…ナマの報復感情の「権利」化。刑罰権を独占し私的復讐を奪い去った近代国家が,その訴訟構造を自ら破壊し,被告人弾劾により民衆の不満を解消を図る。
刑事手続の成果を利用した損害賠償請求…「その口頭弁論又は審尋は,被告事件について有罪の言渡しがあった後直ちに開始」「4回以内」。その準備は?訴訟代理人は?被告人は泣きっ面に蜂。


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