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通信 bU2(ガイドライン通信・通算148号) 07/05/18 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 被害者参加制度(刑事訴訟法改悪)は刑事裁判の破壊だ!
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」は、昨日5月17日の衆院本会議で趣旨説明・代表質問が行われ、衆議院法務委員会に付議されました。政府与党は1週間で衆議院を通過させると言っています。弁護士会声明などあらゆる手段で反対の声を挙げよう。
被害者による証人尋問・被告人質問,論告・求刑 附帯私訴(刑事手続に連結した損害賠償請求)
「被害者と司法を考える会」の主張(同会07/5/5チラシより)
☆「国が加害者に代わりきちんと必要な被害賠償をする制度、精神的ソーシャルワーカーを導入する制度をまずつ
くってください」 ☆「受けた被害を回復できない被害者が、復讐心を被告人に向けるしかない現実を、参加という制度で固めてしま
わないで下さい」 ☆「国が被害者の代わりに私刑を行うような対審裁判構造は情念が理性を抑えきれない危険があります」
「全国犯罪被害者の会(あすの会)」の立法要請運動
●「復讐の場になるといいますが、法廷でどうやって復讐をし、仇討ちするというのでしょうか。質問することがど
うして復讐になるのでしょうか」(同会の3月24日付パンフより)。 ●「被害者の面前で嘘をつこうとすると気が咎めて萎縮するかも知れませんが真実を語るのにどうして萎縮したり、
気後れしたりするのでしょう」(同) ● 「仮に被害者参加人の意見を聞いたことで刑が重くなるのなら、被害者参加人の意見を聞かなかった今までの
刑が軽すぎたということになります」(同) ▲同会第3回シンポへの石原慎太郎東京都知事のメッセージ(01/11/18)「人権に関する肥大しすぎた観念の
横行が、犯罪における加害者と被害者の立場の倒錯をもたらしてしまった」 弁護士の団結で支援センター解体 新人研修を悪用した
センターとの契約強制を即刻中止せよ 昨年10月以降、法務省の監督管理下の弁護は被疑者・被告人の防御権を侵害するものとして、東弁でも多くの弁護士(8〜9割)がセンターとの国選弁護契約を拒否しています。そこで執行部は窮余の一策として、新人研修の一環として国選弁護を義務付け、もって新規登録弁護士にセンターとの契約を事実上強制する手段を講じています。
さる5月10日「東弁と司法改革のあり方を考える会」は、これは新規登録弁護士の思想・信条・良心の自由を侵害するとして、国選弁護義務付け規定を削除するよう東弁会長に申し入れました。
この制度は、先日の日弁連臨時総会でも厳しく弾劾され、執行部は答弁に窮していました。
裁判員制度は いらない!集会 6月29日18時〜四谷市民ホール
<講演>小田中聰樹さん <劇>裁判員裁判
<発言>足立昌勝(関東学院大学・刑事法) 嵐山光三郎(作家) 今井亮一(ジャーナリスト)
蛭子能収(漫画家) 織田信夫(弁護士) 斉藤貴男(ジャーナリスト) 西野留美子(ルポライター)各氏 ほか 【お願い】 賛同費(月1000円以上) 郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
賛同人になります。ご氏名( ) 所属単位会( ) 氏名公表( 可 不可) ―全国弁護士ACTION事務局あて(FAX 03−5467−8490) |
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