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通信 bU8(ガイドライン通信・通算154号) 08/4/24 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 「取調べ可視化」とは 権力と翼賛日弁連の合作による
自白目的の逮捕・勾留・取調べを正当化する攻撃だ
最高検 ▼「任意性を確実に証明できる、検察の新たな武器にしたい」(最高検幹部『朝日』06/5/10)
▼「適正な取り調べを確保する方法は別途講じることであって、今度の試行とは関係ありません。公判に費やされる時間や自白の任意性という慣れない判断に迫られる裁判員の方々の負担を軽減するためという考えが基本です」(大野恒太郎最高検総務部長『読売』07/8/1)
⇔全面か部分かは,まやかしの争点。仮に全面録画されたところで,自白獲得目的の逮捕令状が濫発され,否認ゆえの長期勾留がまかり通り,勾留中の被疑者は取り調べ受任義務を負うとされる,100%違法な現状がそのままでは,「一見自発的な虚偽の自白」は後を絶たない。問題はここだ!
支援センター副所長が抗議辞任【08/3/31『中日新聞』より】
コピー代も出ない「なり手いなくなる」
日本司法支援センター(法テラス)の愛知地方事務所の副所長(弁護士)が、弁護士過疎地域での弁護活動補助をめぐる本部の方針変更に抗議し、辞任していたことが分かった。被告の弁護に必要な証拠書類のコピー代について、法テラスが行っていた肩代わりを本部が廃止したためだ。 コピー費用は200枚以内は報酬に含まれているが、それを超えた分は弁護士の負担となる。距離の離れた地検の現地支部には頻繁に行けないため、証拠の十分な閲覧ができず、全部コピーせざるを得ない事情がある。膨大な量になることが多く、赤字になるケースも。 こうした国選弁護人には、法テラスがコピー代を全額負担する特例措置を実施。愛知地方事務所管内では、名古屋地裁半田支部で行われる事件に名古屋などから国選弁護人が行く場合が対象だった。 しかし昨年11月、法テラスの本部が特例措置廃止を通達。愛知地方事務所は、国選弁護人のなり手がいなくなると反対したが方針は変わらず、同月、副所長が抗議の辞任をした。本部は「報酬の規定改正で、出張手当が出るようになったのでコピー代はいらないと考えている」としている。
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