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通信 bV4(ガイドライン通信・通算159号) 09/6/24
<事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) 裁判員制度廃止へ!闘い続行「大運動」が決定 この間実施阻止運動を率いてきた「裁判員制度はいらない!大運動」は、先日の全国会議で「闘争続行、裁判員制度廃止へ!」「一人の拒否から、みんなの拒否へ」方針を決めた。
5月21日の実施日が近づくほど「参加拒絶」の声は「過去最高」の80%(読売)に達し、実施前夜5/20には650人の都心デモが多くの飛び入り参加で敢行された。その後の街頭ビラまき・署名ではさらに「絶対反対」が増加。「日弁連は権力と手を結ぶな!」を掲げた霞ヶ関包囲デモも(5/14昼)。
日本カトリック協議会 「過料」払ってでも不参加 6月18日、司祭や修道者らが裁判員候補者に選ばれた場合には、過料(10万円以下)を支払ってでも参加しないことを勧める公式見解をまとめた。
門徒550万人を抱える真宗大谷派僧侶も、6月9日の宗議会で制度の見直しを求める決議を可決。 法大・暴処法弾圧 警視庁公安・地検・地裁が結託し
「第1回公判前の証人尋問」(刑訴226条以下)でサークルつぶし
★戦前の治安維持法の翌年1926年に制定された「暴力行為等処罰に関する法律」(暴処法)。この希代の悪法による法政大学学生運動弾圧は、逮捕者11名全員が完全黙秘を貫き5名起訴。しかし「大学構内立ち入り」等の別件で3名起訴、合わせて8名の学生が拘置所移監要求を無視されたまま代用監獄に勾留されている。この3年間の法大学生運動弾圧は、逮捕延べ110名、起訴30名にのぼる。
★「東大ポポロ座事件」(1952年)を想起させるこの弾圧に、たちまち弁護士170余名の、及び1700をこえる労働組合・市民の緊急弾劾声明が発せられ、6月15日には1200名の法大包囲デモとなった。 *「ポポロ事件」も暴処法の適用。大学の自治を争点に一・二審は無罪、最高裁で超政治的逆転。 ★権力はさらに悪質な弾圧の拡大を図っている。この間の司法改悪で最高検が「活用」を強調していた刑訴法226条以下を使い、東京地検・地裁は任意出頭・供述を拒否するなどした法大サークル連合体傘下の学生を、「第1回公判期日前の証人尋問」として事実上勾引し、その弁護人や被告人弁護人の立ち会いを一切認めず、裁判官・検察官のみの密室で尋問を強行している。憲法37条2項(反対尋問権)に抵触する、「異様な規定」(平野龍一)を動員してまで、学生運動を解体し「生きさせろ!」の青年の大反乱の鎮圧をもくろむ権力の悪行を許すな! ★東京地裁での勾留理由開示公判も異常だ。登場する若手裁判官は「釈明の要なし」の一言だけ。余りにデタラメな逮捕勾留ゆえ「正当な理由を示す」(憲34)ことができず、もっぱら傍聴者に退廷命令を発する。たちまち傍聴席の1/3が空席に。公安警察・検察と一体の裁判官の実像がクッキリ! ◆外国特派員協会、『ル・モンド』(仏)など、欧米のジャーナリズムが大々的に報道。その関心の核は、「国連脱退」論まで飛び出す日本支配階級の末期的危機に、果たして司法も同じ道を辿るのか。 法務省令を新設:支援センターによる弁護活動介入
岡山における国選弁護人の「接見回数水増し請求」事件を口実に、弁護活動に対する司法支援センター=法務省の調査権限を制度化する動きが急だ。
@法務省令の新設 「支援センターは、国選弁護人等の報酬及び費用に関し、その事務について必要な調査を行うことができる。」⇒この「事務」とは弁護活動全般を指す! A国選弁護人は、警察署留置係へ提出する接見申込書(面会簿)のその都度の複写を添付しなければ、支援センターに報酬請求できない。 弁護活動に対する介入はこうして進行する!
【お願い】 賛同費(月1000円以上) 郵便振込口座 00160-8-188111 (口座名義)全国弁護士アクション
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