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通信 bV6(ガイドライン通信・通算161号) 09/9/17
<事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603鈴木達夫法律事務所 (TEL03−5467−8480 FAX03−5467−8490) ―裁判員裁判 各地第1号事件を市民・弁護士が包囲・弾劾―
刑事裁判ならぬ「お白州」の横行を
弁護士は許してはならない!
450名の弁護士・市民・労働者のデモが8月3日東京地裁を包囲したのに続いて,さいたま・青森神戸・大阪・山口・福岡・津・高松と,各地裁第1号裁判員裁判に対する弾劾が闘われている。
★「健全な社会常識の直截反映」(司法審)と称して「裁判員の質問」がけしかけられ,被告人の防 御権など問題にもされない。事件を極端に単純化し(「わかりやすさ」),監獄・死刑台送りの「刑 事裁判ショー」が展開される。鳥肌立つこの現実に,推進派は今や声も出ない(8/26刑弁センター)。
★裁判員の出席率は軒並み50%以下;「非常に重くて疲れた,もういい」「もう一日あったら倒れて いた」,「事実に問題のある事件はこの日程では無理」「早く裁判のことを忘れたい」
★被告人は控訴した(東京地裁第1号事件) しかし「実質的1審制」が待っている
「控訴審としては,より一層事後審に徹すべき,すなわち,新証拠の取調べは厳格に制限」
「第1審の量刑を尊重し,第1審判決後に重要な情状の変化があった場合に限って2項破棄
〜東京高裁刑事部部総括裁判官研究会(判例タイムズ1296)より
東海3県(愛知・岐阜・三重)弁護士205名声明「裁判員制度の速やかな廃止を」(9/14)
法政大裁判で無罪判決 9月14日・東京地裁刑事18部 法大では,この3年間で110名逮捕、33名起訴という,当局と警視庁公安部が一体となった空前の学生運動弾圧が続いている。今春以降1審判決が出されてきたが,07.4と08.5の大学職員と警備員に対する「暴行」につき,ついに無罪判決を勝ち取った。
「合理的疑いを容れない程度の証明がない」「社会的相当行為」「緊急避難」
この裁判では、2名の学生が7個の行為で起訴されていたが、犯罪の証明がない、「合理的疑いを容れない程度の証明がない」という構成要件レベルと、「緊急避難」「社会的相当行為」という違法性レベルで、6個の行為が無罪とされた。
「緊急避難」;入構を阻止しようとする職員と入構しようとする学生のいずれもが違法とは言えないせめぎ合いの中で、職員が後方にいた他の職員に押され被告人に倒れかかり、それは「被告人の身体に対する現在の危難」であるから,被告人は自らの転倒を避けるために職員を引き倒した。
「社会的相当行為」;大学で教育を受け、設備を利用する権利を有する学生を、懲戒手続きもとらず、無期限の入構禁止とした大学の決定は裁量権を濫用するもの。これを受けた警備員が入構を阻止しようとして被告人の進路を妨害したために生じた衝突であるから、社会的に許容される。
「犯罪行為の証明なし」;当該DVDの画像分析結果は,いずれも種々の解釈の余地を残す。
この無罪判決により、当局・公安の一体となったデタラメ弾圧が満天下に明らかにされた。
法大では、その後も、今年2月の暴力行為処罰法事件、4月の建造物侵入・威力業務妨害事件と学生運動つぶし弾圧が続き、サークル連合3役を含む8名の学生が現在もなお獄中にある。
来る10月5日と7日には第1回公判が開かれる。この無罪判決をもって社会的弾劾と包囲を!
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