刑事司法改悪反対
めざす会ホーム | 意見広告運動   |   許すな懲戒   
刑弁通信バックナンバー
No.67   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52   No.51   No.50   No.49   No.48   No.47   No.46   No.45   No.44   No.43   No.42   No.41   No.40   No.39   No.38   No.37   No.36   No.35   No.34   No.33   No.32   No.31   No.30   No.29   No.28   No.27   No.26   No.25   No.24   No.23   No.22   No.21   No.20   No.19   No.18   No.17   No.16   No.15   No.14   No.13   No.12   No.11   No.10   No.9   No.8   No.7   No.6   No.5   No.4   No.3   No.2   No.1   No.86   No.85   No.84   No.83   No.82   No.81   No.80   No.79   No.78   No.77   No.76   No.75   No.74   No.73   No.72   No.71   No.70   No.69   No.68   No.67   No.66   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52  

刑事弁護ガイドライン策定反対運動とは

状況

 有事法案の国会上程という戦後最大の憲法危機のなかで、刑法と刑事訴訟法の大改悪が迫っています。 「戦争をする国家」体制づくりとして、司法の原理を人権擁護から治安強化と弱肉強食に大転換させるもくろみです。

刑訴法の改悪  現在、この攻撃は二つの方向をたどっています。一つは、現行の刑事訴訟法の改悪です。司法制度改革審議会(司法審)意見に基づいて政府の司法制度改革推進本部が急ピッチで立法作業に入っている、「司法改革」という名の刑事裁判制度の改変です。具体的には、「裁判員制度」、「国費による被疑者弁護制度」、「新たな準備手続の導入」、刑事弁護の国家統制(刑事弁護ガイドライン、弁護士倫理の懲戒事由化)など、簡易・迅速・重罰の刑事裁判が目的です。

刑法そのものの改悪  もう一つの攻撃は、「条約批准に伴う国内関連法整備」を名目とする治安取締り諸立法によって、刑法そのものを実質的に改悪しようというものです。テロ資金供与防止条約関連法として成立した「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」(カンパ禁止法)をはじめ、現在国会審議中の「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律案」(保安処分新法)、弁護士に「疑わしい取引」の報告義務を課す「ゲートキーパー法案」(来春国会上程予定)、共謀罪・参加罪等を新設する国際組織犯罪対策条約関連法など、行為責任主義・個人責任主義の刑法原理をくつがえす立法が目白押しです。

展望

 こうした権力側の動向に関して、刑事弁護ガイドライン反対運動は、およそ3年間にわたり主として刑事裁判制度の改悪をテーマに、日弁連の「刑事弁護センター」と対決してきました。いま同センターは、「日弁連が賛成している」という仮象で民衆の目を欺くために、日本の刑事裁判の行方を決する重大問題をすべて司法審路線に同調して容認しつつあります。
 今後、刑事弁護ガイドライン反対運動は、刑法改悪=治安強化立法に対する取り組みを強めながら、さらに多くの学者・労働団体等と連携して、「戦時司法を許さない!」一大民衆運動を構築しようとしています。



【カンパのお願い】 郵便振込口座00160-8-188111 刑弁ガイド反対運動
  日本の刑事司法の未来をかけた広汎で強力な闘いのため、通信費に一層のご協力を!


刑事弁護ガイドライン策定反対運動 事務局 連絡先

東京都港区北青山 3-15-13-603
鈴木達夫法律事務所(TEL 03-5467-8480)

(記事及びバックナンバーは「刑事弁護ガイドライン策定反対運動」の了解を得て 掲載させて頂いています)
↑トップ    めざす会ホーム