めざす会ホーム  |  許すな懲戒 | 刑事司法改悪   
刑弁通信バックナンバー
No.70   No.69   No.68   No.67   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52   No.51   No.50   No.49   No.48   No.47   No.46   No.45   No.44   No.43   No.42   No.41   No.40   No.39   No.38   No.37   No.36   No.35   No.34   No.33   No.32   No.31   No.30   No.29   No.28   No.27   No.26   No.25   No.24   No.23   No.22   No.21   No.20   No.19   No.18   No.17   No.16   No.15   No.14   No.13   No.12   No.11   No.10   No.9   No.8   No.7   No.6   No.5   No.4   No.3   No.2   No.1   No.86   No.85   No.84   No.83   No.82   No.81   No.80   No.79   No.78   No.77   No.76   No.75   No.74   No.73   No.72   No.71   No.70   No.69   No.68   No.67   No.66   No.65   No.64   No.63   No.62   No.61   No.60   No.59   No.58   No.57   No.56   No.55   No.54   No.53   No.52  


刑事弁護ガイドライン策定反対通信No.58      02/7/24

            <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603  鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)
 

 裁判員制度は、「刑事専門弁護士」による迅速処理システム
 去る6月8日の刑弁センター(熱海)で突如提案され強行採決(28:26)された「刑事専門弁護士」を、日弁連執行部は、いまだ単位会への意見照会中(8月31日期限)にもかかわらず、政府の推進本部検討会に早速6月25日提案しました。会内意見をまったく無視した許しがたい暴走です。 刑事専門弁護士は、民事事件の受任は禁止、一人年間100件、1件当たり捜査・公判あわせて27時間というノルマのもと、‘争わない(争えない)弁護’を強いられます。【法律新聞7/19遠藤投稿を参照】
 これが公的弁護の担い手。「刑事専門公設事務所の常勤弁護士が主、それでは足りない部分を契約弁護士、さらに足りない部分を一般の弁護士」「今回の改革の推進力の中心は裁判員制度による国民参加であり、これを機能させる上では、裁判の充実・迅速化が必要となり、公的弁護制度はその基盤」(上記検討会議事録)。これで、刑事司法大改悪の構図がはっきりしました。
裁判員制度が主軸基盤は公的弁護制度担い手は刑事専門弁護士運営主体は国家機関
 「健全な社会常識を直截反映させる」(ナチス刑法は“健全な民族感情”)という裁判員制度は、「被告人のための制度ではなく」(司法審が明言)、その目的は治安強化・迅速処罰です。


裁判員・公的弁護制度は葬るほかない!
 刑弁センター全体会は、裁判員制度をめぐる会内合意が未形成であるにもかかわらず、裁判員の比率・人数や上訴・再審はどうするかなど、導入を前提にした論議を続けています。「国民の司法参加」のマヤカシが完全に露呈した今、“絶対反対”の大運動こそが日弁連の責務のはずです。
ガイドライン第1次案の復活 「刑事弁護ハンドブック」
 圧倒的会内意見により葬られた刑事弁護ガイドライン第1次案の亡霊が、「刑弁ハンドブック」の姿でさまよい出てきました。「未だ作成中なので公表できない」と密室に入っていますが、最善努力義務、誠実義務、守秘義務、法令の遵守、真実義務、複数同時受任、接見等々、その項目を一瞥しただけでも素性は明らか、‘あるべき弁護’に名を借りた「官許の刑事弁護」に他なりません。


 
医療観察法案(保安処分新法)を廃案へ
 「心神喪失者医療観察法案」は、心神喪失又は心神耗弱であるとして不起訴処分、無罪判決または執行猶予判決を受けた人に対し、検察官の申立て及び裁判官1人・精神科医1人(裁判所が任命)の判断によって、「再犯のおそれ」を要件に保安施設に強制的に入所させ、引き続き期間も上限の定めもない隔離収容を強制するものです。反対運動の急速な盛り上がりにより、決着は今秋臨時国会に持ち込まれようとしています。廃案への取組みを強めましょう。
 弁護士に「疑わしい取引」の報告義務を課すゲートキーパー法が来春に国会上程といわれます。弁護士・会計士らを国際金融システムの「門番」と位置づけ、マネーロンダリング(資金洗浄)の疑いのある取引についての報告義務制度です。日弁連は、弁護士の守秘義務と証言拒絶権を侵害するとして基本的反対を表明したものの、早くも「柔軟な対応」を言いだしました。
 共謀罪、参加罪等の新設(国際組織犯罪対策条約関連法)3人以上の集団による長期4年以上の犯罪につき「実行の合意、参加、目的達成寄与、組織、ほう助、教唆、援助、相談すること」。おとり捜査、司法取引、刑事免責も。まさに現代の治安維持法。各地で学習会を【資料は事務局まで】


↑トップ    刑事司法改悪    めざす会ホーム