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刑事弁護ガイドライン策定反対 ・通信No.59 02/8/6 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)
選択権NO・量刑関与YES…日弁連実現本部の裁判員制度方針
日弁連司法改革実現本部・国民の司法参加部会(7/23)は、同制度下の裁判に対する被告人の選択権、及び裁判員の量刑関与につき、刑事弁護センターの決議にまったく反対の結論を出しました。
なぜ被告人に裁判員制度が強制され、裁判員が量刑に関与しなければならないのか。「健全な社会常識を直截反映」、「個々の被告人のためというよりは、国民一般にとって、あるいは裁判制度として重大な意義」(司法審)がこの制度の本質だからです。多くの会員の声は単なる「不安」では決してありません。有事体制=戦争国家の治安の要として、簡易・迅速・重罰の刑事裁判が企まれていることに対する真剣な危惧と警戒です。密室の「調整」などゴマカシは通用しません。
「刑事専門弁護士」による迅速処理システムこそ裁判員制度
去る6月8日の刑弁センター(熱海)で突如提案され強行採決(28:26)された「刑事専門弁護士」は、民事事件はもとより私選弁護の受任も禁止、一人年間100件、1件当たり捜査・公判あわせて27時間というノルマのもと、‘争わない(争えない)弁護’を強いられます【法律新聞7/19「論壇」参照】。
東弁刑事弁護委員会検討会(8/1)では、早くも現場の実務感覚からする反対論が続出しています。
★当番弁護士は減少傾向にあり、連日開廷では引き受け手はいない。
★大量処理のノルマ意識は、弁護活動を変質させる。
★こんなものは机上の空論。しかも争いのない事件が前提だが、実際に10件に3件は否認事件だ。
★義務ばかりで、弁護士の自由がだんだん減ってきているような気がして仕方ない。
ところが、日弁連執行部は、いまだ単位会への意見照会中(8月31日期限)にもかかわらず、これを政府の推進本部検討会に6月25日提案しています。会内意見はもはや無用という暴挙です。
公的弁護制度も、簡易・迅速・重罰の裁判員制度の「基盤」に過ぎません。刑弁センターは、「日弁連の対案」なる貢物を政府に持参する場に終始するのではなく、裁判員・公的弁護制度の本当の姿を直視し、導入阻止の姿勢を確立すべきときです。
医療観察法案(保安処分新法)を今秋臨時国会で廃案へ
「心神喪失者医療観察法案」は、心神喪失又は心神耗弱であるとして不起訴処分、無罪判決または執行猶予判決を受けた人に対し、検察官の申立て及び裁判官1人・精神科医1人(裁判所が任命)の判断によって、「再犯のおそれ」を要件に保安施設に強制的に入所させ、引き続き期間も上限の定めもない隔離収容を強制するものです。反対運動の盛り上がりにより、決着は今秋臨時国会に持ち込まれました。各地で学習会・討論会を積み重ね、廃案への取組みを強めましょう。
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