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刑事弁護ガイドライン策定反対通信No.60      02/8/21

            <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603  鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)
 


8/8刑弁センター全体会報告 
    

日弁連の「対案」路線は破綻した! 政府推進本部との対決を
 政府推進本部検討会は、刑事司法大改悪の基軸となる裁判員制度と公的弁護制度について、司法審意見書に沿った立法準備を着々と進めています。「個々の被告人のための制度ではない」から被告人の選択権は認めない、「健全な社会常識を直截に反映させる」ために国民に量刑関与をさせる、連日開廷を公的弁護人に引き受けさせ迅速処罰を図るというのがその核心です。
 ところが、日弁連司法改革実現本部は、この核心を100%受け容れた“日弁連案”なるものを次々と出しています。「不安を生じさせないような具体的制度設計や運用改善の提言」などといいますが(実現本部制度設計要綱)、不安を生ずる原因(危険な本質)を隠蔽したまま、実現できる当てもまったくない「提言」を羅列して会員を惑わせているのです。
 もはやこのような無責任な「対案」路線に幻想を抱いている状況ではないでしょう。政府推進本部の進める刑事司法大改悪と正面から対決し、絶対反対への転回をはかるときです。

問われる刑弁センターの存在意義
 去る8月8日の刑弁センター全体会は、刑事専門委員会としての同センターの存在意義と価値を問う場ともなりました。被告人の選択権付与や量刑関与についての刑弁センターの決議が全く無視されている現状をどう総括するのか!この日の発言でも「なぜ刑弁センター案が実現本部案にならなかったのか」「なぜ抗議しないのか」「単位会で二つの案を別々におろされても困る」という声が委員の間から続出しました。センター執行部は「最終的には日弁連執行部の判断。意見を上げて努力すると言うしかない」との無気力な答弁に終始。いくら議論をしても「日弁連案」にすらならない<刑事弁護の専門委員会>の現実に、怒りを通り越した失望と諦念の雰囲気が漂う異様な会議となりました。なおこの日のメインテーマである裁判員制度の「上訴・再審」は報告事項に格下げされ、内容については何ひとつ議論されないまま終わりました。



政府検討会で、「公的弁護の準則に弁護士倫理違反も加える」と答弁!
河原日弁連副会長 「勇み足だった」と 弁解


 7月23日の政府・公的弁護制度検討会で、日弁連から説明者として出席した河原副会長は、@「できるだけ速やかに日弁連の準則として確定し、全国の各単位会に対し、同様の準則を制定するよう指導監督」する、A「弁護士倫理の偽証のそそのかしをしてはならないという定めは、準則の中に当然入れるべきで…これからその点も含めてもっと良い準則にしたい」等という迎合答弁をしたことが明らかになりました(第4回検討会議事録)。これは、刑事弁護ガイドラインをめぐる圧倒的会内世論はもとより、刑弁センターでの議論や議決すら完全に覆すものです。
 刑弁センター委員から追及された同副会長は「準則のできた経過を知らなかった」「勇み足であった」「補充書を出して訂正する」などと弁解につとめましたが、検討会での圧力に屈して、弁護士倫理の準則化、ガイドライン化を約束してしまったのです。同検討会では運営主体も独自にルールを作る、「両者が一致する方向に行くのが望ましい」と、いよいよ統一の弁護規制ルール=ガイドライン制定へと動き出しています。「補充書」で訂正などという小手先の対応でごませるような事態ではありません。弁護活動の国家管理=刑事弁護ガイドライン制定を絶対阻止!



刑事司法改悪反対・治安立法阻止 弁護士・学者討論集会

10月9日(水)午後6時から 弁護士会館(1003BCD)  


 もはや日弁連の度はずれの迎合・屈服を弾劾しているだけでは足りません。刑事司法制度大改悪と、ゲートキーパー法はじめ治安強化諸立法を阻止する一大反対運動を創りだしましょう!


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