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刑事弁護ガイドライン策定反対 ・通信No.61 02/9/6 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480) 法務省は、“共犯従属性”を根本的に覆す「共謀罪」の創設を、来春通常国会成立をめざして法制審議会に9月3日諮問しました。迅速・重罰化の「裁判員制度」と並ぶ刑事司法の大転換です。 「社会秩序の維持に関する措置」(武力攻撃事態法案22条)の骨格がついに姿を現しました。
刑法・刑訴法の大改悪の危機を緊急にアピールするため、以下の集会を開きます。ご参加を。
★「共謀罪」法務省案 「共同の目的を有する多数人の継続的結合体」(99年成立の組織犯罪対策法)の構成員は、犯罪を実行しなくとも、その謀議・相談を行うだけで処罰される。対象は、最高刑が死刑・無期、身柄拘束期間の下限が1年以上、及び同期間の上限が4年以上とされる罪種。00年12月に日本政府が署名した国連組織犯罪防止条約の批准に伴う国内関連法の形をとる。
★ゲートキーパー法 組織犯罪対策法を拡大して、金融機関だけでなく弁護士・公認会計士・税理士等にマネーロンダリングの「疑いある取引」の届出義務を課する(来期通常国会上程)。
日弁連は、「報告義務を課すとしたときには、通報して一定期間後に依頼者に報告(内報)することを認めるべき」(Nichibenren News 06)などと「対案路線」に傾いている。
8.23日弁連理事会 裁判員制度 刑弁センター意見書はオクラ入り
選択権否定・量刑関与の政府検討会に日弁連は「反対しない」
“被告人の選択権を認めると、裁判員制度は有名無実化してしまう”―日弁連理事会が、刑弁センターや圧倒的多数の単位会・関連委員会の反対を押し切って、政府検討会方針に「反対しない」と決定したその理由です。裁判員は被告人の防御権を否定する制度であることを認めているのです。 刑事関連の推進本部検討会は、井上正仁座長(盗聴法制定の最先頭に立った学者)の独壇場に近く、司法審意見書を少しでも越える意見は問題にもされない実態と伝えられます。にもかかわらず、「せめぎ合い」などとその実態を偽り、あれこれの“提言”への幻想を煽るうらでは政府案にすべて屈服・迎合している日弁連の姿勢は、日本の刑事司法の未来に対する責任の放棄です。
弁護士倫理の懲戒事由化を政府検討会に約束
政府の公的弁護検討会(7/23)に日弁連から説明者として出席した河原副会長は、「公的弁護の準則に弁護士倫理違反も加える」と答弁し、刑弁センターで「勇み足だった」「補充書を出して訂正する」などと弁解に終始しました(前号既報)。理事会では「当連合会では、倫理規程の改正を諮問しており、また綱紀・懲戒制度改革にも取り組んでいるところであり、弁護士倫理や綱紀・懲戒の問題は、本準則案とは別個に検討が進められています」との補充書が報告されました。「勇み足」どころではありません。圧倒的会内意見によって頓挫した「刑事弁護ガイドライン」による弁護活動の規制を、弁護士倫理の懲戒事由化で今度こそ実現する、と執行部は検討会に約束したのです。
有事=戦時法制の国会継続審議という戦後最大の憲法危機のなかで、
刑事弁護の現場から、刑事司法大改悪と治安強化諸立法に反対する声を大きく挙げよう! |
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