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刑事弁護ガイドライン策定反対通信No.62      02/9/25

            <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603  鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)


法務省、「共謀罪」新設を法制審に諮問
―刑法総則の実質的改悪
 来春の通常国会成立に向けた「共謀罪」の【諮問案の骨子】は以下のとおりです。
「組織的な犯罪の共謀
一 次の1又は2に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、それぞれ1又は2に定める刑に処するものとする。
 1 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪 5年以下の懲役・禁固
 2 長期4年以上の有期の懲役又は禁固の刑が定められている罪 3年以上の懲役・禁固
二 一1又は2に掲げる罪に当たる行為で、団体に不正権益を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、一と同様とすること。」

 *ここにいう「団体」とは
2人以上、適用罪種の広さから見て実質的に刑法総則の改悪(共犯従属性の否定)に他なりません。破防法・治安維持法を上回るオソルベキ治安法を絶対阻止!



刑事司法改悪反対・治安立法阻止 弁護士・学者討論集会
     10月9日(水)午後6時から 弁護士会館・二弁講堂(1003BCD)
     【ご出席予定の刑事法学者】 小田中聰樹(専修大学) 足立昌勝(関東学院大学)
             佐々木光明(三重短期大学)の各先生
ほか
 
ぜひ集会カンパをお願いします 郵便振込口座00160-8-188111 刑弁ガイド反対運動



ガイドライン第1次案の亡霊「刑弁ハンドブック
〜10.9刑弁センターへ
 来る109日開かれる刑事弁護センター全体会の議決事項トップには、内容がこの間まったくあかされなかった「刑弁ハンドブック」が突如掲げられています。最善努力義務、誠実義務、守秘義務、法令の遵守、真実義務、複数同時受任、接見等々、項目を一瞥しただけでもその素性は明白。弁護活動の国家管理と指弾されて撤回されたガイドライン第1次案の復活です。その手直し案すら、42単位会のうち反対26:賛成7、関連委員会14のうち反対8:賛成2という圧倒的会内意見で葬られたのはつい先日のこと。なぜ今、亡霊がさまよい出るのでしょう。日弁連が政府の公的弁護検討会に「弁護士倫理の懲戒事由化」を約束させられたのと符節が合いすぎます。




刑事手続の改革より裁判員制度が先だ”
(全友ニュース四宮投稿) 

 裁判員制度をめぐっては、選択制・量刑関与否認・刑事手続の抜本的改革を、制度導入の「絶対条件」とする論があります。ところが、政府「裁判員制度・刑事検討会」の唯一の弁護士委員・四宮啓会員(千葉)は、「全友ニュース」(二弁会派新聞)に寄稿し、次のように主張しています。


「選択制を認めることは、結果的に、刑事司法改革を空洞化するおそれがある」。「選択制とは、要するに国民による裁判を拒絶すること」。「弁護士会が今回の司法改革を真に国民とともに実現しようとするのであれば、具体的制度においても国民を拒絶すべきではない」。
刑事司法手続を改革してから裁判員制度を導入するのではなく、逆に、刑事司法手続を改革するために裁判員制度を導入する」

 政府と執行部の本音が実に率直に語られています。司法審最終意見が言明するとおり「裁判員は被告人のための制度ではない」!人質司法等の問題に手を着けることはせず、まず裁判員制度の導入だ!ということです。裁判員制度の狙いは、「国民参加」に名をかりた簡易・迅速・重罰裁判だけにあることの宣言。「条件」への幻想を捨て、裁判員制度それ自体を導入させない闘いを。


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