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刑事弁護ガイドライン策定反対 ・通信No.62 02/9/25 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)法務省、「共謀罪」新設を法制審に諮問
―刑法総則の実質的改悪 来春の通常国会成立に向けた「共謀罪」の【諮問案の骨子】は以下のとおりです。
「組織的な犯罪の共謀
一 次の1又は2に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、それぞれ1又は2に定める刑に処するものとする。
1 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪 5年以下の懲役・禁固
2 長期4年以上の有期の懲役又は禁固の刑が定められている罪 3年以上の懲役・禁固
二 一1又は2に掲げる罪に当たる行為で、団体に不正権益を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、一と同様とすること。」 *ここにいう「団体」とは‘2人以上’、適用罪種の広さから見て実質的に刑法総則の改悪(共犯従属性の否定)に他なりません。破防法・治安維持法を上回るオソルベキ治安法を絶対阻止!
ぜひ集会カンパをお願いします 郵便振込口座00160-8-188111 刑弁ガイド反対運動
ガイドライン第1次案の亡霊「刑弁ハンドブック」
〜10.9刑弁センターへ 来る10月9日開かれる刑事弁護センター全体会の議決事項トップには、内容がこの間まったくあかされなかった「刑弁ハンドブック」が突如掲げられています。最善努力義務、誠実義務、守秘義務、法令の遵守、真実義務、複数同時受任、接見等々、項目を一瞥しただけでもその素性は明白。“弁護活動の国家管理”と指弾されて撤回されたガイドライン第1次案の復活です。その手直し案すら、42単位会のうち反対26:賛成7、関連委員会14のうち反対8:賛成2という圧倒的会内意見で葬られたのはつい先日のこと。なぜ今、亡霊がさまよい出るのでしょう。日弁連が政府の公的弁護検討会に「弁護士倫理の懲戒事由化」を約束させられたのと符節が合いすぎます。 “刑事手続の改革より裁判員制度が先だ” (全友ニュース四宮投稿) 裁判員制度をめぐっては、選択制・量刑関与否認・刑事手続の抜本的改革を、制度導入の「絶対条件」とする論があります。ところが、政府「裁判員制度・刑事検討会」の唯一の弁護士委員・四宮啓会員(千葉)は、「全友ニュース」(二弁会派新聞)に寄稿し、次のように主張しています。
政府と執行部の本音が実に率直に語られています。司法審最終意見が言明するとおり「裁判員は被告人のための制度ではない」!“人質司法”等の問題に手を着けることはせず、まず裁判員制度の導入だ!ということです。裁判員制度の狙いは、「国民参加」に名をかりた簡易・迅速・重罰裁判だけにあることの宣言。「条件」への幻想を捨て、裁判員制度それ自体を導入させない闘いを。
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