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刑事弁護ガイドライン策定反対通信No.65      02/11/11

            <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603  鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)


つぶせ!迅速・重罰化の裁判員制度
 去る9月24日の司法制度改革推進本部裁判員制度検討会のヒアリングで、法務省・最高裁の裁判員制度導入にかける狙いがはっきりしました(前号で詳報)。
 それは、<新たな準備手続き導入による予断排除原則の解体><黙秘権侵害><証拠開示の限定><主張立証制限><連日開廷の法定化><2年以内判決><調書温存><強権的訴訟指揮・弁抜き裁判>というかたちで一挙に刑訴法の大改悪を行おうとするものです。
 
<新たな準備手続き>は防御権の全否定
 さらに、「刑事裁判の充実・迅速化」の名のもとに、<新たな準備手続き>導入=争点整理により被告人の防御権を全否定するような意見がまかり通っています。

推進本部・裁判員制度検討会(第8回10/15)議事概要より
・裁判員事件では、1回結審を目指すべき場合も多いと思われるが、それが可能となるように争点整理をすべきである。
・集中審理が(昭和30年代に)行われていたが、その後学生・公安事件や大きな財政経済事件があり、うまくいかなくなってしまった。第1回公判期日後の準備手続きで行うべきこととされているような事項を第1回公判期日前に(前倒しして)出来るようにすればよい。それができなかったのは予断排除の原則というものにとらわれすぎ
・争点整理は、これ以上できないというところまでやるべきである。新たな準備手続きにおいては、証拠の採否決定までしなければ意味がなく、それができるまで詰めて争点整理をすべきである。
・実況見分調書の作成の真正の判断等は新たな準備手続きで行う。
・被告人が黙秘している場合、「争う」とだけ述べる場合、準備段階で明らかにしなかった主張を公判で主張することは認めない。公判段階で初めて主張を出すことを自由に認めるのでは、審理計画が大きく変わってしまうことになるので、予め明らかにしなかった主張についての制限を設けるべき。
・事件によっては裁判所、検察官、弁護人が顔を揃えた打ち合わせの場で(争点明示を)行うことが出来るようにする。

 

★そもそも、争点整理とは何でしょうか? 刑事裁判は検察官が全面的に立証責任を負担するものです。被告には、「争点」を明示したり、認否に協力する義務など全くないのです。 検察官の立証責任負担という刑事裁判の大原則を破壊し、被告側に認否や争点明示義務を課して立証責任の転換を図ろうとしているのが「争点整理」の本質です。
★裁判員対象事件は「重大事件」のはずです。重大事件が「1回結審」でどのように防御できるのでしょうか。
★予断排除原則など邪魔だ、どんどん「前倒し」で進めろということ。公判も始まっていないのに「証拠決定」までされたら、手持ち証拠のない被告人におよそ勝目はありません。
★準備段階で「黙秘」したら公判ではアリバイ主張も認めない!黙秘権侵害、公判中心主義の解体です。「審理計画」の達成が被告人の防御権より重要だというのです。
★被告人抜きの「密室の談合」で争点を整理させられる−弁護人は迅速処断の協力者でしかありません。
「裁判員制度に一点の改善的要素もなく、葬ることに何のマイナスもない」(小田中教授)
 
「共謀罪」「証人買収罪」立法化を阻止しよう!
 政府は、来年の通常国会での国連国際組織犯罪防止条約の批准を目指して、「共謀罪」「証人等買収罪」「マネロン規程」等の国内法整備を行うとしています。
 しかし「組織犯罪対策」なら、どんな立法でもいいという風潮は極めて危険です。
 同条約には、「共謀罪」「参加罪」のほかに、「潜行捜査」(スパイ)・「監視付き移転」(泳がせ捜査)・「司法妨害の犯罪化」・「証人保護」(証人の所在隠し)等のプログラムが盛り込まれており、今後続々とこれらの「国内法化」が迫られてくることは必至です。
★共謀罪とは、長期4年以上の犯罪を共謀しただけで処罰されるとするもので共犯従属性の否定です。ナチスの刑法でも共謀が罰せられるのは特別の犯罪だけでした。
★国際組織犯罪防止条約(5条1)では、「実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し若しくは援助しまたはこれについて相談すること」とされているところ、法務省案では「共謀」の語を用いて、無際限に拡張された判例の共謀共同正犯概念の法制化をねらっています。
 
      資料 証人等買収罪(法務省の法制審議会諮問案)
1 前提犯罪に掲げる自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、または証拠を隠滅すること、若しくは偽造若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、またはその申込み若しくは約束をした者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金。
2 1が組織犯罪として行われた場合の加重処罰(3年以下の懲役又は20万円以下罰金)。

 12月10日(火)13時 刑弁センター全体会(弁護士会館17階)
 *「刑事弁護ハンドブック」と称するガイドライン第1次案の復活を許すな!  

【カンパのお願い】郵便振込口座00160-8-188111 刑弁ガイド反対運動
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「裁判迅速化法案」の通常国会上程を阻止しよう!(詳報次号)


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